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大崎市災害情報

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税・使用料など

固定資産税・都市計画税の特例

「被災住宅用地の特例」

東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)で、要件をすべて満たす場合は、申告により、該当する土地の課税標準額が減額になる住宅用地の特例(※1)が受けられます。

なお、現在、同一敷地内に住宅を建て替え中の場合は、従来通り住宅用地の特例を受けられますので、申告の必要はありません。

※1 住宅用地の特例

住宅用地は、税負担を軽減する必要から、面積の広さにより「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて課税標準額の特例措置が適用されます。

  • 小規模住宅用地
    200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)
  • 一般住宅用地
    小規模住宅用地以外の住宅用地【300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートルが小規模住宅用地で残りの100平方メートルが一般住宅用地】
 
課税標準額
小規模住宅用地
一般住宅用地
固定資産税 価格の1/6 価格の1/3
都市計画税 価格の1/3 価格の2/3

◆特例適用年度

平成24年度から平成33年度までの各年度

◆要件

  1. 東日本大震災により滅失、または損壊した家屋の敷地として使用されていたこと
  2. 平成23年度に住宅用地の特例を受けていたこと
  3. 現在、家屋や構築物の敷地として使用されていないこと(更地)
  4. 駐車場、資材置き場など、住宅用地以外の用途で使用されていない未利用の土地であること
  5. 次のいずれかの人が所有
    ・平成23年1月1日時点での当該被災住宅用地の所有者
    ・平成23年1月2日から同年3月10日までの間に被災住宅用地を取得した人
    ・ 要件1.2の相続人、三親等以内の親族、合併法人など

◆申告に必要なもの

  • 印鑑
  • り災証明書または被災証明書の写し
  • 建物の解体開始時期がわかる書類(契約書の写しなど)
  • 納税義務者が被災住宅用地の平成23年3月11日以降の所有者であるときは、前所有者との関係を証明する書類(戸籍の写しなど)
  • 被災住宅用地が平成23年3月11日以降に分筆または合筆されているときは、平成24年度または25年度の賦課期日で使用状況がわかる書類

◆申告期限

平成24年度分は1月31日(火)。それ以降の年度についても、毎年1月31日まで

「被災代替住宅用地の特例」

被災住宅用地の所有者などが、当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を平成33年3月31日までの間に取得した場合、当該代替土地のうち被災住宅用地に相当する分を住宅用地とみなし、取得後3年度分、住宅用地の特例を適用します。

「被災代替家屋の特例」

滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者などが、当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を平成33年3月31日までの間に取得または改築した場合、当該被災代替家屋の税額のうち当該被災家屋の床面積相当分を、最初の4年度分を1/2、その後の2年度分を1/3減額します。

「被災代替償却資産の特例」

滅失・損壊した償却資産の所有者などが、当該償却資産に代わる償却資産を平成28年3月31日までに被災地域で取得または改良した場合、課税標準額を4年度分1/2とします。

◆各特例の受付窓口・問い合わせ

税務課(市役所本庁舎3階)または各総合支所市民税務課
税務課土地・家屋担当
税務課(電話:0229-23-2162、23-5147 Eメールzeimu@city.osaki.miyagi.jp

市税(料)等の減免

震災で被害を受けた人の市税(料)等を減免します。該当すると思われる人は、忘れずに申請してください。

◆対象年度

市県民税・固定資産税・都市計画税・国民健康保険税・介護保険料は、災害発生日以後に到来する平成22年度および23年度分

◆申請期間

随時申請を受け付けしています。できるだけ早めに申請してください。

◆申請場所

税務課(市役所本庁舎3階)または各総合支所市民税務課

◆提出書類

減免申請書、り災証明書など被害状況の確認ができる書類

「市県民税・国民健康保険税・介護保険」

◆対象者

(1)今回の震災で、納税義務者が死亡した人、生活保護を受けることとなった人、障害者となった人

(2)平成22年中の所得が1,000万円以下で、居住する家屋が半壊以上の損害を受けた人

◆減免割合

【対象者(1)の減免割合】

区分 減免割合
納税義務者が死亡したとき 全部
納税義務者が生活保護法に基づく
生活扶助を受けることとなったとき
全部
納税義務者が地方税法に規定する
障害者となったとき
10分の9

【対象者(2)の減免割合】

平成22年中の合計所得金額 減免割合
住宅が半壊 住宅が
大規模半壊以上
500万円以下であるとき 2分の1 全部
750万円以下であるとき 4分の1 2分の1
750万円を超えるとき 8分の1 4分の1

「固定資産税・都市計画税」

◆対象者

所有する固定資産が、次のような損害を受けた人

  • 土地:被害面積が、当該面積の10分の2以上であるとき
  • 家屋:全壊、大規模半壊または半壊であるとき
  • 償却資産:価格が10分の2以上の価値を減じたとき

◆減免割合

【土地】

損害の程度 減免割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき 全部
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき 10分の4

【家屋】

損害の程度 減免割合
全壊もしくは大規模半壊 全部
半壊 10分の5

【償却資産】

区分 減免割合
価格が10分の10の価値を減じたとき 全部
価格が10分の6以上10分の8未満の価値を減じたとき 10分の8
価格が10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6
価格が10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4

◆問い合わせ

税務課(電話:0229-23-2162、23-5147 Eメールzeimu@city.osaki.miyagi.jp

市税の軽減または免除

税制改正により、震災で被害を受けた人は、次の市税の軽減措置等を受けられます。

1.住宅や家財などに被害を受けた場合の市県民税の軽減措置

住宅・家財・自家用車などに損害を受けた人は、所得税と同様に、損害金額に基づき計算した金額を所得から控除することで市県民税の軽減措置を平成23年度から受けることができます。また、損失額が大きく、雑損控除額が引ききれない場合の損失の繰越しが5年となります。所得税の確定申告で雑損控除を申告していれば、市県民税の手続きは不要です。

ただし、平成23年度市県民税について市県民税の減免の適用を受けた人は、翌年度分から雑損控除の適用を受けた方が有利になる場合があり、この場合、市県民税の申告が必要です。

2.住居等に被害を受けた場合の固定資産税の軽減措置

滅失・損壊した住宅の敷地の固定資産税は、申告により引き続き住宅用地として軽減措置を翌年度からも受けることができます。

また、滅失・損壊した家屋の買い替えなどをした場合は、それらに係る固定資産税について軽減措置を受けることができます。

3.被災した軽自動車などに係る税の扱い

震災により滅失・損壊した軽自動車は、軽自動車税を課税しません。また、滅失・損壊した自動車・軽自動車に代わる軽自動車を取得した場合、平成23年度から25年度までの各年度分の軽自動車税が非課税となります。

※用途(自家用・営業用)を変更して取得する場合は対象になりません。

◆問い合わせ

税務課(電話:0229-23-2162、23-5147 Eメールzeimu@city.osaki.miyagi.jp

所得税の軽減または免除

平成23年12月、所得税などの国税について、東日本大震災により被害を受けた人や復興に向けた取り組みを行う人を対象として、新たに税制上の措置が追加されました。

震災で被害を受けた人は、所得税などの軽減・免除を受けることができ、確定申告などを行うことで税金の還付を受けることができます。

詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。国税庁のウェブサイト【外部リンク】でも詳細をご覧になれます。

◆問い合わせ

古川税務署(電話:0229-22-1711)

後期高齢者医療保険料の減免

平成23年度の後期高齢者医療保険料は、宮城県後期高齢者医療連合の決定を受け、対象となる人を減免します。

◆申請期間

平成23年5月9日(月)〜(土・日曜日を除く)

◆申請場所

税務課(市役所本庁舎3階)または各総合支所市民税務課

◆対象者

震災により住家に被害を受け、り災証明書により半壊以上の決定を受けた人
※6月の改正で、損害保険の補てん額などは考慮せず、り災証明書の判定に基づき減免決定されることになりました。

◆減免される保険料

平成22年3月分および平成23年度分

◆減免割合

損害の程度 減免割合
全壊 全部
半壊・大規模半壊 2分の1

◆提出書類

減免申請書、り災証明書の写し

◆減免の決定時期

宮城県後期高齢者医療連合で減免決定を行います。

◆問い合わせ

税務課国民健康保険税担当(電話:0229-23-5147 Eメールzeimu@city.osaki.miyagi.jp

国民年金保険料の免除

国民年金保険料の免除および学生納付特例の申請期限が、震災のために申請する場合に限り、平成24年4月2日まで延長されます。

震災により、住宅、家財などの市産が、おおむね2分の1以上の損害を受けた場合、本人の申請に基づき、国民年金保険料が全額免除になります。

申請する場合は、震災前の財産の概要とその価格を把握してきてください。

◆免除期間

  • 免除・若年者納付猶予申請:平成23年2月〜6月
  • 学生納付特例申請:平成23年2月〜平成23年3月

◆申請に必要なもの

年金手帳、印鑑、国民年金被災状況届(申請窓口にあります)、申請する人が同一世帯員以外であれば委任状

◆申請窓口

古川年金事務所、市民課(市役所本庁舎1階)または各総合支所市民税務課

◆問い合わせ

民生部市民課(電話:0229-23-6079 Eメールshimin@city.osaki.miyagi.jp
古川年金事務所(電話:0229-23-1203)

市立幼稚園保育料の減免・私立幼稚園就園奨励費補助

震災により被害を受けた保護者の経済的負担を軽減するために、入園料および保育料の一部減免・補助を行います。

「市立幼稚園保育料の減免」

◆対象

平成23年度市民税の所得割額が非課税の世帯(り災等により、市民税の税額に変更があった場合は変更後税額で判断)

◆減免額

就園している園児の人数などにより20,000円〜63,000円

◆申請方法

在園している幼稚園に申請

◆問い合わせ

教育委員会学校教育課(電話:0229-72-5033)

「私立幼稚園就園奨励費補助」

◆対象

次の要件をすべて満たすこと

  1. 保護者が市内在住の人
  2. 私立幼稚園に通園している満3歳児以上の園児の保護者
  3. 世帯全員の平成23年度市民税の所得割額の合計が183,000円以下の世帯(り災等により、市民税の税額に変更があった場合は変更後税額で判断)

◆補助額

就園している園児の人数などにより46,800円〜限度額以内

◆申請方法

在園している幼稚園に申請

◆問い合わせ

教育委員会学校教育課(電話:0229-72-5033 Eメールed-gakko@city.osaki.miyagi.jp

保育所保育料・放課後児童クラブ保育料の減免

震災により被害を受けた人の保育所保育料、放課後児童クラブ保育料を減免します。該当すると思われる人は申請してください。

◆減免の内容

  対象者 区分 減免割合
保育所保育料 児童の保護者が居住する家屋が半壊以上の損害を受けた場合 住宅が大規模半壊以上 全部
住宅が半壊 2分の1
震災で生計を維持する人が死亡または障害者になった場合 生計維持者が死亡 全部
生計維持者が障害者になった場合 10分の9
放課後児童クラブ保育料 児童が居住する家屋が半壊以上の損害を受けた場合 住宅が大規模半壊以上 全部
住宅が半壊 2分の1
児童の保護者が死亡または著しい障害を受けた場合 保護者が死亡 全部
保護者が著しい障害 10分の9

◆申請に必要なもの

印鑑、り災証明書の写し

◆申請先

子育て支援課、各総合支所保健福祉課(三本木、田尻除く)、子育て支援総合施設(田尻すまいる園、三本木ひまわり園、鹿島台なかよし園)

◆問い合わせ

民生部子育て支援課(電話:0229-23-6045 Eメールkosodate@city.osaki.miyagi.jp