空き家紹介にかかる事業者の登録募集
大崎市では、市内において宅地建物取引業を営む者(宅地建物取引業法第3条の免許を有するもの。以下「事業者」という。)が、市の依頼に基づき、空き家利用希望者と所有者の取引を仲介する、「空き家紹介に係る事業者登録制度」を実施しています。
◆事業者の役割
- 市の依頼に基づき、事業者が抱えている物件を利用希望者に斡旋すること
- 市の依頼に基づき、利用希望者の希望に見合う物件を探し、斡旋すること
- 物件の登録を希望する所有者の意向により、物件の売買・賃貸の仲介に関すること
●上記1・2の流れ

●上記3の流れ

◆仲介に係る報酬
取引が成立した場合に事業者が受けることができる報酬は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項の規定による国土交通大臣が定めた報酬の額の範囲内とします。
◆事業者の登録
(1)登録を希望する業者は、大崎市空き家紹介に係る登録事業者申請書【WORD/35KB】を市(観光交流課室)に提出してください。
(2)登録は随時受け付けします。
(3)登録できる事業者の要件は、次のとおりです。
- 県内に事務所を置いていること
- 国税または地方税を完納していること
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が実質的に経営を支配している等市長が特に不適格と認めるものでないこと
◆実務の流れ
(1)市の依頼に基づき、事業者が抱えている物件を利用希望者に斡旋する場合
- 市は、利用希望者から要請があった場合、空き家の媒介に係る協力(中断・終了)依頼書により登録事業者に照会をする。
- 市は、上記の照会により回答を受けた物件を利用希望者に紹介する。
- その後の取り引きは、利用希望者と登録事業者間で行う。
- 登録事業者は、市の求めに応じ、随時、経過を空き家の媒介に係る結果報告書【WORD/30KB】により報告するものとする。
(2)市の依頼に基づき、利用希望者の希望に見合う物件を探し、斡旋する場合
- 市は、上記(1)の照会で登録事業者から自社の取扱物件が無い旨の回答があった場合、その旨を利用希望者に回答する。
- そのうえで、利用希望者が当該地域の物件を希望する場合は、市は、登録事業者に物件の調査を依頼する。その場合、当該地域に近い登録事業者に依頼する。
- 上記登録事業者は、物件が見つかりしだい、市に回答するものとする。市は、利用希望者に紹介する。その後の流れは上記と同様。
(3)所有者の意向により、物件の売買・賃貸の仲介を登録時業者に依頼する場合
- 市は、物件の登録を希望する所有者に対し、事業者仲介の希望を確認する。
- 市は、所有者が事業者の仲介を希望した場合、登録事業者一覧表を提供する。
- 所有者は、登録事業者一覧表を参考に、物件の仲介を依頼する。
- 依頼された登録事業者は、物件を調査し、その結果を所有者および市に報告するものとする。
◆その他
- 本制度は、利用希望者の利便性を高め、大崎市への移住を促進するためのものであり、登録事業者は利用者の信頼を損なうことがないよう、誠心誠意対応するものとします。
- 取り引きにかかるトラブルについては、登録事業者の責任において処理するものとします。場合に応じて、市長は、登録事業者の登録を取り消すことができるものとします。
- 市は、ホームページに登録事業者一覧を掲載します。その際、ホームページへのリンクが可能な登録事業者については、登録事業者のホームページへリンクをするものとします。
【問い合わせ】
●観光交流課
TEL0229-23-7097 FAX0229-23-7578 Eメールkk@city.osaki.miyagi.jp
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