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移住・定住情報(20万都市戦略)

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魅力あふれる大崎市に住んでみませんか?

移住・定住情報(20万都市戦略)

空き家情報

空き家情報を利用されるかたへ

大崎市では、市内の賃貸(販売)できる住宅を所有しているかたから物件情報を「空き家バンク」へ登録していただき、移住・定住希望者へ情報提供する空き家情報登録制度を実施しています。

また、利用希望者の希望に見合う物件を探し、斡旋する「事業者登録制度」を実施しています。

「事業者登録制度」とは…
市内において宅地建物取引業を営む者(宅地建物取引業法第9条の免許を有するもの。以下「事業者」という。)が、大崎市が行う空き家バンク制度の趣旨に賛同し、市の依頼に基づき取引を仲介するため、市に登録する制度。登録事業者は、市の依頼に基づき、事業者が抱えている物件を利用希望者に斡旋、または、利用希望者の希望に見合う物件を探し、斡旋します。

◆空き家情報提供の流れ(空き家所有者と利用希望者が直接交渉する場合)

空き家情報提供の流れ(図)

◆空き家情報提供の流れ(事業者が仲介する場合)

事業者の仲介を希望されるかたには、大崎市空き家紹介に係る事業者登録制度において登録された事業者(以下「事業者」という。)を紹介いたします。なお、事業者へ依頼した場合、仲介に係る報酬については、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項の規定に基づく額の範囲となります。

空き家情報提供の流れ(間接型)イラスト

《注意事項》

  1. 市では、情報の紹介や必要な連絡調整等を行いますが、所有者等と利用希望者間で行う物件の賃借・売買に関する交渉、契約等に関しての仲介行為は行っていません。
  2. 所有者等と利用希望者の両者間で交渉する場合、契約に関するトラブル等については、責任をもって当事者間での解決をお願いします。
  3. 取引のトラブル防止のため、市では、取引の仲介をする事業者の登録制度を実施しています。取得後のトラブル防止のためにも、登録された事業者の仲介をお勧めします。なお、事業者へ依頼した場合、仲介に係る報酬については、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項の規定に基づく額の範囲となります。

【問い合わせ】
●観光交流課  TEL0229-23-7097 FAX0229-23-7578 Eメールkk@city.osaki.miyagi.jp

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