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移住・定住情報(20万都市戦略)

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魅力あふれる大崎市に住んでみませんか?

移住・定住情報(20万都市戦略)

空き家情報

空き家情報を募集

近年、「自然豊かな農村地区へ移住したい」、「田舎暮らしをしてみたい」など、都会からの移住希望が高まっています。

大崎市では、市内の賃貸(販売)できる住宅を所有しているかたから物件情報を「空き家バンク」へ登録していただき、移住・定住希望者へ情報提供する空き家情報登録制度を実施しています。

この制度は、空き家の有効活用を通して大崎市民と都市住民との交流拡大および定住促進による地域の活性化を図るためのものです。空き家所有者および市民皆様からの空き家情報の提供にご協力お願いします。

◆空き家情報提供の流れ(空き家所有者と利用希望者が直接交渉する場合)

空き家情報提供の流れ(直接型)イラスト

《注意事項》

  1. 市外のかたで「大崎市へ移住・定住したい」というかたへの紹介を中心に考えています。
  2. 登録物件が100パーセント売買または賃貸できるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。
  3. 市では、情報の紹介や必要な連絡調整等を行いますが、所有者等と利用希望者間で行う物件の賃借・売買に関する交渉、契約等に関しての仲介行為は行っていません。
    また、事業者が仲介しない旨、ホームページに掲載するとともに利用希望者に伝えます。もし、契約に関するトラブル等が発生した場合は、責任をもって当事者間で解決をお願いします。

◆空き家情報提供の流れ(事業者が仲介する場合)

事業者の仲介を希望されるかたには、大崎市空き家紹介に係る事業者登録制度において登録された事業者(以下「事業者」という。)を紹介いたします。なお、事業者へ依頼した場合、仲介に係る報酬については、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項の規定に基づく額の範囲となります。

空き家情報提供の流れ(間接型)イラスト

◆空き家情報の登録方法

「空き家情報登録制度登録申込書」を下記からダウンロードし、必要事項を記入し観光交流課(kk@city.osaki.miyagi.jp)へメールにより申し込みください。

空き家情報登録制度登録申込書【WORD/50KB】
大崎市空き家情報登録制度要綱【PDF/22KB】

◆事業者登録の方法

必ず、「大崎市空き家紹介に係る事業者登録制度」をお読みください。「空き家紹介に係る事業者登録書」を下記からダウンロードし、必要事項を記入し、観光交流課(kk@city.osaki.miyagi.jp)へメールまたは直接申し込みください。

大崎市空き家紹介に係る登録事業者申請書【WORD/35KB】
大崎市空き家紹介に係る事業者登録制度【PDF/175KB】

【問い合わせ】
●観光交流課  TEL0229-23-7097 FAX0229-23-7578 Eメールkk@city.osaki.miyagi.jp

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