○大崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成18年3月31日
条例第264号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は,給料及び手当とする。
2 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって,手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,寒冷地手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,災害派遣手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当とする。
(平18条例265・一部改正)
(給料表)
第3条 給料については,職員の職務の種類に応じ,必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は,職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類,給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は,法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち,その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。
(初任給調整手当)
第5条 次に掲げる職に新たに採用された職員には,初任給調整手当を支給することができる。
(1) 科学技術に関する専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であると認められる職
(2) 前号の職以外の職で専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもの
(扶養手当)
第6条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(地域手当)
第7条 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して管理者が別に定める地域に在勤する職員に支給する。
(平18条例265・全改)
(住居手当)
第8条 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払っている職員(管理者が定める職員を除く。)
(2) 第10条第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(管理者が定めるものを除く。)を借り受け,家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの
(平21条例28・一部改正)
(通勤手当)
第9条 通勤手当は,次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(平21条例28・一部改正)
(単身赴任手当)
第10条 単身赴任手当は,事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。
2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には,前項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(寒冷地手当)
第12条 寒冷地手当は,著しく寒冷な地域として管理者が指定するものに勤務する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第13条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第14条 職員には,正規の勤務日が休日に当たっても,正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は,休日又は休日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して,正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。
3 前2項の「休日」とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては,当該休日が週休日に当たるときは,管理者が当該職員ごとに指定する日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)をいう。
(夜間勤務手当)
第15条 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して,その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第16条 宿日直手当は,宿日直勤務を命ぜられた職員に対して,当該勤務について支給する。
2 前項の勤務は,第13条第14条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第17条 管理職員特別勤務手当は,第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が,臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により,週休日,休日又は休日の代休日に勤務した場合に支給する。
(災害派遣手当)
第18条 災害派遣手当は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項の規定に基づき,災害応急対策又は災害復旧のため,本市に派遣された職員で,住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
(期末手当)
第19条 期末手当は,6月及び12月に職員の在職期間に応じ,かつ,企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は,6月及び12月に職員の勤務成績に応じ,かつ,企業の経営状況を考慮して支給する。
(退職手当)
第21条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で,次に掲げる事由により退職したときは,退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,管理者は,当該退職をした者に対し,当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者
3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については,管理者が定める手続を経て,支払われる前にあってはその支給を制限し,支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。
4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては,これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が定めるものにあっては,6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が退職した日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については,管理者が指定する期間)内に失業している場合において,その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い,退職手当として支給する。
6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって,その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と,その者が退職の際勤務していた当該地方公営企業の事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定により高年齢求職者給付金の支給の条件に従い,退職手当として支給する。
7 勤続期間6月以上で退職した職員であって,雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い,退職手当として支給する。
8 前3項に定めるもののほか,第5項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては,雇用保険法に規定する技能習得手当,寄宿手当,傷病手当,就業促進手当,移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い,退職手当として支給する。
(平19条例61・平22条例21・平22条例28・一部改正)
(給与の減額)
第22条 職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認があった場合(介護休暇の承認を受けた場合及び労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者,父母,子,配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷,疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため,勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平20条例27・一部改正)
(適用除外)
第23条 第13条第14条第2項及び第15条の規定については,第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。
(期末手当,勤勉手当及び退職手当の支給の差止処分等)
第24条 この条例に定めるもののほか,職員に対する期末手当,勤勉手当及び退職手当の支給の一時差止め及び不支給の取扱いに関しては,大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号)の適用を受けるものの例による。
(休職者の給与)
第25条 職員が休職にされたときは,管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第26条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。ただし,期末手当及び勤勉手当については,この限りでない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第26条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には,同項の自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。
(平20条例27・追加)
(専従休職者の給与)
第27条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。
(非常勤職員の給与)
第28条 企業職員で職員以外のものについては,職員の給与との権衡を考慮し,予算の範囲内で給与を支給する。
(再任用職員等についての適用除外)
第29条 第5条第6条第8条第10条第12条及び第21条の規定は,地方公務員法第28条の4第1項,第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。
(平20条例27・一部改正)
附 則
この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第265号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第61号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月7日条例第27号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年6月29日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年9月24日条例第28号)
この条例は,平成22年10月1日から施行する。