○大崎市水道部企業職員に対する特殊勤務手当支給に関する規程
平成18年3月31日
水道管理規程第19号
(目的)
(手当の種類,支給区分及び額)
第2条 この手当の種類,支給区分及びその支給額は,
別表のとおりとする。
(平22水管規程6・一部改正)
(支給額の計算)
第3条 日額で定める手当は,職員の実務日数に応じて支給する。ただし,当該勤務に従事すること4時間未満の場合は日額をその100分の50相当額(円位未満の端数は,円位に切り上げる。)に減額する。
(平22水管規程6・一部改正)
(支給期日)
第4条 この手当は,その月分を翌月中に支給する。ただし,年度を異にする場合は,この限りでない。
(整理簿)
第5条 部長は,特殊勤務手当整理簿を作成し必要事項を記入のうえ保管しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は,平成18年3月31日から施行する。
(業務手当の支給に関する経過措置)
2 この規程の施行の日の前日において合併前の古川市水道部企業職員に対する特殊勤務手当支給に関する規程(昭和36年古川市水道事業所規程第15号)第2条の規定による業務手当の支給を受けていた職員で,引き続きこの規程に規定する職員として任用されている者には,次の各号に掲げる期間に応じ,当該各号に掲げる額の業務手当を支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間 一般職員にあっては月額15,000円,管理職職員にあっては月額12,000円
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間 一般職員にあっては月額11,000円,管理職職員にあっては月額8,000円
附 則(平成22年4月1日水道管理規程第6号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日水道管理規程第6号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。