大崎市農業委員会について
◆場所
宮城県大崎合同庁舎2階(パスポートセンターの東側)
宮城県大崎合同庁舎位置図【外部リンク】
【問い合わせ】
●農業委員会事務局(宮城県大崎合同庁舎内) TEL0229-21-0577 FAX0229-22-8045
Eメールnougyo@city.osaki.miyagi.jp
●農業委員会松山事務所 TEL0229-55-4912
●農業委員会三本木事務所 TEL0229-52-5832
●農業委員会鹿島台事務所 TEL0229-56-6510
●農業委員会岩出山事務所 TEL0229-72-1444
●農業委員会鳴子事務所 TEL0229-82-2026
●農業委員会田尻事務所 TEL0229-39-3060
農地の権利移動(売買等)をするとき
耕作を目的に農地を売買、贈与、交換、貸借等をするときは、農地法により農業委員会の許可が必要です。既に所有している農地と、権利を取得する農地を合わせて50アール以上(※1)の面積が必要で、農業従事者や農業経営状況等から将来とも農業経営が可能と見られる人に限られます。
※1:旧岩出山町岩出山地区の区域は40アール以上、旧鳴子町の区域は10アール以上の面積が必要です。
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●農業委員会田尻事務所 TEL0229-39-3060
農地を転用するとき
自分の所有する農地を農地以外(住宅地、駐車場、資材置場等)に転用するとき、または転用を目的に農地を売買、贈与、貸借等をするときは、農業委員会に許可申請書を提出し、農地転用の許可(県知事)が必要です。
許可を受けないで転用した場合には、罰則や原状回復是正指導が行われます。
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●農業委員会田尻事務所 TEL0229-39-3060
認定農業者が農地の集積をするとき
農業委員会では、経営の規模拡大や農地の集団化を推進して効率的・安定的な農業経営を確立するため、認定農業者等の担い手農業者(一定要件を満たした人)に農用地の売買、貸借、交換のあっせんなど、農用地の集積を進めます。
あっせん事業で農用地を売った場合は、譲渡所得税の特別控除(800万円または1,500万円)が受けられます。また、この制度で農地の貸借をしたときは、期間満了で確実に農地が返還されます。
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農業者年金に加入するとき
農業者年金は、農業者の老後の生活安定と農業者の担い手確保を目的とした年金制度です。また、80歳までの保証がついた終身年金で、一定要件を満たす人には、国から保険料助成が受けられます。
加入できる人は、国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の農業従事者)で、年間60日以上農業に従事している人です。加入や脱退は自由です。
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各種証明の交付
耕作面積証明書、農家基本台帳登載証明書等を交付します。同一世帯以外の証明を受ける場合は委任状が必要です。
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農地の原状を変更するとき
盛土等の改良工事により現状を変更するときは、農地の現状変更届出書を提出してください。
◆該当するケース
- 所有者が水田を盛土して畑として利用する場合
- 所有者が2アール未満の農業用施設(作業場、畜舎等)を設置するために農地を転用する場合
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