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平成24年度広報おおさき広告代理店募集

新着情報

平成24年度広報おおさき広告代理店募集

■広告を掲載する広報紙

広報おおさき(年12回、毎月1日発行)
A4判28ページ(基準、発行月により変更あり)
表紙および裏表紙:4色カラー、その他のページ:2色刷り

■配布部数

平成23年12月:50,377部、平成23年1月:50,389部
※配布部数は毎月世帯数の増減により変わるため参考値であり、部数を保証するものではありません。

■掲載期間

広告を掲載する期間は平成24年5月号から平成25年4月号までの12月分です。

■掲載位置および規格

広報に掲載する広告の位置は、12面・13面・24面・25面の5段組の下1段および28面の5段組の下2段です(紙面番号は28ページで構成した場合であり、総ページ数に増減があった場合には紙面番号も変動しますが、1号当たりの広告枠数に変更はありません)。

広告掲載の1枠の大きさは縦45.5ミリメートル、横91ミリメートルで、1段に2枠掲載します。
印刷の色数は、2色刷りで一色は墨、もう一色は季節により変更されます。ただし、最終ページはカラー印刷です。

■指定代理店決定までの流れ

1.

平成24年2月14日(火)

事業参加申込書提出期限※必着
2. 平成24年2月下旬 入札参加資格審査後事業者へ入札日を通知
3. 平成24年3月上旬 入札による指定公告代理店の決定
4. 平成24年3月中旬 指定公告代理店との広告掲載契約締結
5. 平成24年3月23日(金) 5月号掲載分の申込書提出

平成24年度の指定広告代理店は、2月下旬に入札により決定します。当事業に参加を希望される事業者のかたは、2月14日までに事業参加申込書を提出してください。

入札参加の資格審査を経て、該当となる事業者のかたに入札日等を別途通知します。

なお、決定となるべき同額の入札者が2人以上あるときは、くじにより契約者を決定することとします。

■広告掲載申し込みから掲載までの流れ

広告の募集から掲載申込および掲載原稿の提出まで、指定広告代理店を通して行います。

■平成24年度の広告掲載申込期日および掲載期間

掲載月 申込期日 原稿データ提出期日 発行日
平成24年5月号 平成24年3月23日 平成24年4月12日 平成24年5月1日
平成24年6月号

平成24年4月23日

平成24年5月11日 平成24年6月1日
平成24年7月号 平成24年5月24日 平成24年6月11日 平成24年7月1日
平成24年8月号 平成24年6月22日 平成24年7月12日 平成24年8月1日
平成24年9月号 平成24年7月23日 平成24年8月13日 平成24年9月1日
平成24年10月号 平成24年8月23日 平成24年9月13日 平成24年10月1日
平成24年11月号 平成24年9月21日 平成24年10月12日 平成24年11月1日
平成24年12月号 平成24年10月22日 平成24年11月12日 平成24年12月1日

平成25年1月号

平成24年11月22日 平成24年12月13日 平成25年1月1日
平成25年2月号 平成24年12月21日 平成25年1月11日 平成25年2月1日
平成25年3月号 平成25年1月21日 平成25年2月8日 平成25年3月1日
平成25年4月号 平成25年2月21日 平成25年3月14日 平成25年4月1日

■広告掲載の基本原則

広報紙の行政広報媒体としての公共性から、広告の内容および表現は、社会的に高い信用性および信頼性を有するものでなければなりません。

■広告掲載の規制

次のような事業者の広告は、掲載できません。(広告掲載要綱から抜粋)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業及びこれに類似する業種
  2. マルチ商法、催眠商法等の悪質商法又は商品先物取引とみなされるもの
  3. ギャンブル性を有する業種
  4. 消費者金融
  5. 市税を完納していない業者
  6. 指名停止を受けている事業者
  7. 法律に定めのない医療類似行為を行う業種又は事業者
  8. 各種法令に違反している業種又は事業者
  9. その他広告掲載を承認することが不適当と認められる業種又は事業者

■広告の掲載基準

次のような広告は、掲載できません。(広告掲載要綱から抜粋)

  1. 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
  2. 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
  3. 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
  4. 消費者保護の観点から適切でないもの
  5. 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
  6. 個人の名刺広告に類するもの
  7. 美観風致を害するおそれがあるもの
  8. 公衆の不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
  9. 他をひぼう、中傷するもの
  10. 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスに係るもの
  11. 市の信用若しくは品位を害し、又は業務遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
  12. 市が推奨していると誤解させるようなもの
  13. 政治性又は宗教性のあるもの
  14. 社会問題についての主義主張に係るもの
  15. その他広告掲載をすることが不適当と認められるもの

■入札に参加するのに必要な条件

  1. 地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しない者であること。
  2. 大崎市建設工事入札参加登録業者等指名停止要領その他の大崎市が定める指名停止等の基準による指名停止または指名の対象外の措置期間中でないこと。

■申込みにあたって

広告掲載については、大崎市広告掲載要綱と広報おおさき広告募集要領による取扱いとなりますので、あらかじめご覧ください。

 

【問い合わせ】
●秘書広報課広報広聴担当 TEL0229-23-5023 FAX0229-23-4702 E-mailhisho@city.osaki.miyagi.jp