大崎市公式ウエブサイトバナー広告を募集します
大崎市では、当公式ウエブサイトの市民向け、訪問者向け、事業者・農業者向け各ページ下部にバナー広告を募集しています。
バナー広告掲載を希望するかたは、下記について熟読のうえ、お申し込みください。

◆広告掲載ページ
大崎市公式ウエブサイト「市民向けページ」「訪問者向けページ」「事業者・農業者向けページ」
◆アクセス件数
平成23年3月:102,423件、4月:76,621件、5月:43,614件
※トップページのみのアクセス件数です。
また、これは参考値であり、毎月のアクセス件数を保証するものではありません。
◆広告掲載料(月額)
1枠当たり 10,000円 (税込)
※1 広告掲載料は、一括前納となります。
※2 画像作成は含みません。各自作成し、提出してください。
◆掲載位置
広告の掲載位置は、市民向けトップページ、訪問者向けトップページおよび事業者・農業者向けトップページの各ページ下部4列3段の12枠
※1 同一ページに複数枠を掲載することはできません。
※2 枠中の掲載位置の指定はできません。
◆規格
- サイズ 縦60ピクセル×横140ピクセル
- 画像形式GIF、JPEG、PNG
- 容量 100KB以下
※広告内容については、修正をお願いする場合がありますので、ご了承ください 。
◆掲載期間
広告を掲載する期間は1か月単位で3か月以上から最長12か月まで申し込みできます。
◆申し込みから掲載までの流れ
- 掲載開始を希望する日の40日前までにお申し込みください。
- 掲載開始日の20日前までに広告掲載の可否を決定し、大崎市公式ウェブサイト広告掲載承認・不承認決定通知書を送付します。
- 大崎市公式ウェブサイト広告掲載承認決定通知書を受け取ったら、同封されている契約書に記名押印、収入印紙(200円)貼付のうえ、郵送で提出してください。
- 契約書を確認後、納入通知書を送付します。
- 指定する日までに、納入通知書にて広告掲載料を納付し、広告原稿(画像データ)をEメールにより提出してください。
- 必要に応じて、広告内容およびデザイン等の審査および協議があります。
- 掲載開始日にバナー広告が掲載されます。
◆広告掲載の基本原則
市公式ウェブサイトの行政広報媒体としての公共性から、バナー広告の内容及び表現は、社会的に高い信用性および信頼性を有するものでなければなりません。
◆広告掲載の規制
次のような事業者の広告は、掲載できません。(広告掲載要綱から抜粋)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業及びこれに類似する業種
- マルチ商法、催眠商法等の悪質商法又は商品先物取引とみなされるもの
- ギャンブル性を有する業種
- 消費者金融
- 市税を完納していない業者
- 指名停止を受けている事業者
- 法律に定めのない医療類似行為を行う業種又は事業者
- 各種法令に違反している業種又は事業者
- その他広告掲載を承認することが不適当と認められる業種又は事業者
◆広告の掲載基準
次のような広告は、掲載できません。(広告掲載要綱から抜粋)
- 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
- 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
- 消費者保護の観点から適切でないもの
- 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
- 個人の名刺広告に類するもの
- 美観風致を害するおそれがあるもの
- 公衆の不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
- 他をひぼう、中傷するもの
- 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスに係るもの
- 市の信用若しくは品位を害し、又は業務遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
- 市が推奨していると誤解させるようなもの
- 政治性又は宗教性のあるもの
- 社会問題についての主義主張に係るもの
- その他広告掲載をすることが不適当と認められるもの
◆申し込みにあたって
広告掲載については、大崎市広告掲載要綱と大崎市公式ウェブサイト広告募集要項による取扱いとなりますので、あらかじめご覧ください。
【問い合わせ】
●秘書広報課 TEL0229-23-5023 FAX0229-23-4702 Eメールhisho@city.osaki.miyagi.jp |