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化女沼がラムサール条約湿地に登録

化女沼がラムサール条約湿地に登録

古川地域北部に位置する「化女沼」が、10月30日に韓国昌原市で開催された第10回ラムサール条約締約国会議で条約湿地として登録されました。

ラムサール条約湿地の登録には9つある国際基準の一つを満たすことと、鳥獣保護法など国の法律により自然環境の保全が図られること、そして地元住民の賛同が必要です。市では今年の1月から条約の登録を目指して手続きや準備を進めてきました。

化女沼は渡り鳥の国内有数の越冬地で、環境省レッドデータブックに記載されている絶滅危惧種のヒシクイは毎年2000羽以上が越冬しています。

7月31日に国指定鳥獣保護区になり、9月には登録後の保全活用計画の策定を目指し、観光協会や地域住民、自然愛好家、農協、土地改良区などが参加した化女沼湿地保全活用検討会も設立されました。検討会では、ラムサール条約の趣旨である「賢明な利用(ワイズユース)」を実現するために、環境保全や環境教育、地域の活性化、エコツーリズムの充実などを図り、湿地利用に関する保全活用の計画を検討する予定です。

化女沼の登録は、日本最大級のマガン越冬地で2005年11月にラムサール条約湿地となった「蕪栗沼・周辺水田」に次ぐ大崎市で2番目の条約湿地となり、その北側にある登米・栗原市の伊豆沼・内沼とともに3つの条約湿地を結ぶ「雁の里」の三角地帯ができました。この沼や田んぼを地域の宝とし、大崎ならではの地域づくりを目指していきます。

ラムサール条約について

ラムサール条約イメージ

■ラムサール条約とは

ラムサール条約は、湿地の保護と利用管理を目的とした国際条約です。
正式な名称は「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」と言います。
1971年、イランのカスピ海沿岸の都市ラムサールで採択されたため、ラムサール条約と呼ばれるようになりました。
環境に関する国際条約の先駆的存在で、湿地生態系そのものを対象とする画期的な条約です。

■ラムサール条約の目的

ラムサール条約では、湿地を水の循環機能、動植物の生息地としての生態学的機能として重要で「経済上、文化上、科学上およびレクリエーション上大きな価値を有する資源」と定義しており、湿地の破壊と喪失はとりかえしがつかず、現在及び将来とも良好に保全することを目指しています。
また、とくに国境を越えて移動する水鳥のためにも、国家間で協力して湿地を保全することを目的としています

■締約国と登録湿地の数(2008年10月22日現在)

締約国数  158国
登録湿地数 1820か所

■登録湿地の選定

日本における登録湿地の選定は、次の3つの条件があります。

(1)条約が定める国際的に重要な湿地の選定基準1〜9のいずれかを満たしていること。

【Aグループ】 代表的、希少・固有なタイプの湿地
基準1:特定の生物地理区を代表するタイプの湿地、または希少なタイプの湿地

【Bグループ】 生物多様性保全のために重要な湿地

<種・生態学的群集基準>
基準2:絶滅のおそれのある種や生態学的群集を支えている湿地
基準3:生物地理区の生物多様性の維持に重要な動植物種の個体群を支えている湿地
基準4:動植物の生活環の重要な段階を支える、または悪条件下の避難場所となる湿地

<水鳥基準>
基準5:定期的に2万羽以上の水鳥を支える湿地
基準6:水鳥の一種(一亜種)の個体群の個体数1%以上を定期的に支えている湿地

<魚類基準>
基準7:固有な魚類の亜種、種、科の相当割合を維持し、生物多様性に貢献する湿地
基準8:魚類の食物源、産卵、生息場、漁業資源の回遊経路として重要な湿地

<動植物基準>
基準9:動植物種(鳥類以外)の地域個体群の1%以上を定期的に支えている湿地
※「蕪栗沼・周辺水田」は基準5および6、「化女沼」は、基準6を満たしています。

(2)国の法律(鳥獣保護法、自然公園法など)で将来にわたり自然環境の保全が担保されていること。
(3)地域(行政、住民などの)の賛同が得られていること。

選定された湿地は条約事務局に通知することによって、「国際的に重要な湿地に係わる登録簿」に掲載され、認定証が付与されます。

■関連サイト

化女沼〜夏は水草で彩られ、冬は雁の仲間ヒシクイなどが集う、丘陵に抱かれたダム湖〜

化女沼

■化女沼

大崎市北部の丘陵地と平野部が出会うところに、ラムサール条約湿地「化女沼(けじょぬま)」はあります。丘陵に抱かれた化女沼は、昔から農業用水用のため池として維持され、水生植物も豊富で、大崎市民の憩いの場としても親しまれてきました。

1995年(平成7年)、田尻川の洪水調節と農業用水目的にダム堰堤が建設されました。ダム設置後、水面上昇等の影響で水生植物は減少したり、消滅したものがありますが、その後、種類数や個体数も回復し、夏には広範囲にヒシやヒルムシロなどの水草が水面を覆い、水際にはヨシ、ハス、マコモ、ショウブなどの大型の水草が生え、多種多様な水草が見られるようになりました。

化女沼は、このような自然環境に支えられて、ヒシクイ、マガン、オオハクチョウなどのガンカモ類の重要な越冬地として、2008年10月に国際的に重要な湿地を守るラムサール条約に登録(登録面積は湖面部分の34ヘクタール)されました。

■化女沼の動植物

化女沼とその周辺の植物は種類数も多く、700種を超え、絶滅危惧種に該当するオオトリゲモ、タチモ、ナガエミクリなども見られます。

夏には沼の広い範囲がハスの花で彩られ、水面はヒシで覆われます。沼の周囲にはノハナショウブやミソハギ、ニッコウキスゲなどの花も見られます。また、化女沼はトンボ類の宝庫でもあり、チョウトンボをはじめ、多くの種類が見られ、魚類については15種類確認されています。

冬には希少なガンの一種であるヒシクイの最大の生息地として日本へ飛来する群れのほぼ全数がここで越冬します。これ以外にマガン、トモエガモ、オオハクチョウやオジロワシなどが生息し、これまで112種の鳥類が確認されています。

注:このホームページでいう「ヒシクイ」とは「亜種ヒシクイ(Anser fabalis serrirostris)のことです。

《観察者のみなさまへ》

  1. 観察の際は、鳥を驚かさないよう、ゆっくり静かに行動し、小さな声で会話しましょう。車のライトやカメラのフラッシュにも気をつけてください。
    また、ダム堰堤の下には降りないでください。
  2. 餌付けは生態系のバランスを崩したり、水質の悪化につながります。絶対にエサを与えないでください。
  3. また、生きものは持ち帰らないでください。
  4. 付近の住民の迷惑や農作業の妨げとなる行為はおやめください。

蕪栗沼・周辺水田〜生きものでにぎわう蕪栗沼と鳥と人との共生を目指す周辺水田〜

蕪栗沼

■蕪栗沼・周辺水田

蕪栗沼は、東北地方を流れる大河北上川の自然遊水地として誕生した低地性湿地で、その多くがヨシやマコモなどの水生植物で覆われています。周辺の水田も含め、洪水調整のための遊水地として管理されていますが、冬にはマガンやオオヒシクイなど数万羽の水鳥が渡ってきます。

蕪栗沼とその周辺の水田は、2005年(平成17年)11月に国際的に重要な湿地を守るラムサール条約湿地に「蕪栗沼・周辺水田」として登録されました。

その特徴は沼だけでなく、復元湿地や広く周辺水田を含んでいることです。復元湿地は「白鳥(しらとり)地区」と呼ばれ、1997年に耕作者などの合意を得て耕作を終了し、湿地に復元され、現在では数万羽の水鳥に利用されています。

また、沼や白鳥地区をねぐらとするマガンは、ねぐらから約10qまでの田んぼを主に採食地として利用しており、一部では田んぼに冬期間水を張り、水鳥の生息地の拡大と農業の共生を目指す「ふゆみずたんぼ」の取り組みや環境教育も行われています。

■蕪栗沼の動植物

北東ロシアのチュコト地方やカムチャツカ半島で繁殖したマガンやオオヒシクイの一部が、蕪栗沼のある大崎市まで渡ってきます。

蕪栗沼では、冬期に数万羽のマガンがねぐらとして利用するほか、数百羽のオオヒシクイが水生植物のマコモなどを食べて一日を過ごしています。また、ガンやカモを狙ってオジロワシやチュウヒなどのワシやタカも冬に集まります。これまで219種の鳥類、32種の魚類、409種の植物、827種の昆虫が確認されています。

復元湿地の白鳥地区はミズアオイやオオアブノメなどの貴重な植物の宝庫となっており、冬はガン、カモ、ハクチョウが利用し、夏はオオバン、カイツブリが繁殖し、秋はサギやツバメのねぐらになります。沼のヨシ原ではオオヨシキリが繁殖し、マイヅルテンナンショウなどの貴重な植物も見られます。

鳥インフルエンザに関する情報について

渡り鳥に選ばれたまち大崎市には、多くの渡り鳥が越冬のため化女沼・蕪栗沼を中心に飛来し、多くの観察者の方々で賑わいを見せていますが、一方では、鳥インフルエンザに関する連日の報道により、野鳥の観察自体に不安をお持ちの方もいることと思います。

鳥インフルエンザは、文字通り人が感染するインフルエンザとは別物ですが、市としては、政府および宮城県からの情報や指導等に基づき適切に対処していきたいと考えますので、皆様には鳥インフルエンザの人や家畜(家禽含む)、ペット等への感染に関する可能性と対処方法などについて、関係省庁等の発信する情報をご利用して、正しい知識を身につけていただき、冷静な対処をお願いいたします。

■鳥インフルエンザに関する基礎情報

1.鶏肉、卵の安全性について

  • これまで、鶏肉や鶏卵を食べることによって、人に感染したという事例の報告はありません。

2.鳥インフルエンザウイルスの人への感染について

  • 鳥インフルエンザは、この病気にかかった鶏と接触して、羽や粉末状になったフンを吸い込んだり、その鶏のフンや内臓に触れた手を介して鼻からウイルスが入るなど、人の体内に大量のウイルスが入ってしまった場合に、ごくまれにかかることがあることが知られています。
  • 日本では、この病気にかかった鶏等が徹底的に処分されており、通常の生活で病気の鳥と接触したり、フンを吸い込むようなことはあまりないことから、鳥インフルエンザに感染する可能性はきわめて低いと考えられます。
  • 厚生労働省では、医療機関が鳥インフルエンザにかかった疑いのある患者を診察した場合には直ちに報告をしていただくよう体制を整備しています。鳥インフルエンザに感染したり感染が疑われる鳥と接触した後で、発熱などインフルエンザを疑う症状が出た場合には、医師にその旨を告げて受診してください。

3.飼っている鳥、野鳥が死んでいるのを見つけた場合などについて

(1) 鳥を飼っている方の留意点について

  • 国内で鳥インフルエンザが発生したからといって、直ちに家庭等で飼育している鳥が感染するということはありません。
  • 清潔な状態で飼育し、ウイルスを運んでくる可能性がある野鳥などが近くに来ないようにし、鳥の排せつ物に触れた後には十分に手洗いとうがいをしていただければ、心配する必要はありません。

 (2) 飼っている鳥が死んでしまった場合について

  • 鳥は生き物ですから、人と同じようにいつかは死んでしまいます。
    そして、その原因もさまざまですから、鳥が死んだからといってただちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。鳥インフルエンザにかかった鳥は、次々に死んでいくということが知られていますので、原因が分からないまま、鳥が次々に連続して死んでしまうということがない限り、鳥インフルエンザを心配する必要はありません。
  • 原因が分からないまま、鳥が連続して死んでしまったという場合には、その鳥に素手で触ったり、土に埋めたりせずに、なるべく早く、市役所、またはお近くの獣医師、家畜保健衛生所あるいは保健所にご相談ください。

関係省庁・委員会などの鳥インフルエンザに関するサイトへのリンク

【問い合わせ】
●農林振興課自然共生推進係 TEL0229-23-7090 FAX0229-23-7578 Eメールnourin@city.osaki.miyagi.jp