未婚のひとり親の人に寡婦・寡夫控除をみなし適用します
婚姻によらないで子を養育するひとり親家庭を対象に、各種手当や医療費助成の所得制限の判定に係る所得の額の算定において、税法上の寡婦・寡夫控除と同様に控除するものです。
※この適用を受けたことにより、税法上の控除を受けられるものではありません。
※寡婦・寡夫控除のみなし適用を受けても、受給判定が変わらない場合があります。
対象者
- 婚姻によらないで母となった女性で、現在も婚姻状態になく、扶養親族または生計を同じくする子がいる人(寡婦控除みなし適用:控除額27万円)
- 上記1に該当し、扶養親族である子がいて、かつ合計所得金額が500万円以下の人(特別寡婦控除みなし適用:控除額35万円)
- 婚姻によらないで父となった男性で、現在も婚姻状態になく、生計を同じくする子がいて、かつ合計所得金額が500万円以下の人(寡夫控除みなし適用 控除額:27万円)
※この場合の子とは、総所得金額等が38万円以下であり、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない場合に限ります。
対象となる制度
- 児童手当
- 児童扶養手当(対象は扶養義務者・養育者で、受給者は対象外)
- 特別児童扶養手当
- 子ども医療費助成
- 母子・父子家庭医療費助成
- 養育医療給付
申請
各種手当・医療費助成の申請時に、次の必要な書類などをそろえて申請してください。 みなし適用の実施後も、適用を受けたいときは毎年度更新の際に申請が必要です。
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寡婦・寡夫控除みなし適用申請書は窓口にあります
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申請者の戸籍全部事項証明書
その他
- 申請後、各種手当や医療費助成の定める要件に基づき受給判定を行います。
問い合わせ先
大崎市民生部子育て支援課子ども給付係 電話 0229-23-6045

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登録日: 2019年10月10日 /
更新日: 2019年10月24日