企業投資促進奨励金
市内の認定地域に一定条件を満たして操業した場合に、投下固定資産額に応じて奨励金を交付します。さらに指定地域の場合は、工場等立地奨励金・雇用促進奨励金・研修派遣奨励金を重複受給できる場合があります。詳しくはご相談ください。
交付金額
立地形態
新設・増設・移設
対象用地
市内全域(ただし、都市計画区域内は、工業専用地域、工業地域、準工業地域または用途地域の定めのない区域に限ります)
※ただし、工場などの立地に関して法令などに違反していない用地であること
対象事業者
製造業(製造業に係る試験研究に関する業務を含む)、倉庫業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業、情報サービス業(ソフトウェア業、インターネット附随サービス業など)
要件
- 工場取得などの時期
平成26年4月1日から平成34年3月31日までに工場の建設、取得または賃借すること - 投下固定資産額
5千万円以上 - 投下固定資産額
工場などの新設等に要した額のうち、地方税法第341条に規定する土地、家屋および償却資産の固定資産課税台帳に登録された価格及び年間賃借金額の合計額 - 新規雇用者
市内に住所を有する新規雇用者3人以上を操業開始から1年以上雇用すること - 操業開始が用地取得後3年以内であること
交付時期
操業開始から1年を経過した日から30日以内の申請に基づき交付します。操業開始前に事前届出が必要です。

登録日: 2014年11月25日 /
更新日: 2018年4月25日