◆住民監査請求
住民監査請求は、大崎市民の人が、大崎市長等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を行うよう請求するものです。(地方自治法242条)
◆監査請求の対象
(1)違法又は不当な
ア.公金の支出
イ.財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
ウ.契約(購入、工事請負など)の締結、履行
エ.債務その他の義務の負担(借入れなど)
(2)違法又は不当に
ア.公金の賦課、徴収を怠る事実
イ.財産の管理を怠る事実
(3)上記(1)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合
なお、上記行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合((2)を除く)には、監査請求することはできません。
◆監査請求の手続き
(1)監査請求できる人は、大崎市に住所を有する人です。
(2)監査請求することがらについて、措置請求書を作成して、申し出ることになっています。
(3)申し出の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
(4)申し出は、直接持参または郵送してください。
◆監査請求の結果通知及び公表
監査委員の監査結果の通知は、請求書を受付けした日の翌日から60日以内に行わなければならず、請求に理由ないと認めるときは理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表します。また、請求に理由があると認めるときは、関係する機関や職員に対して期間を示して必要な措置を行うよう勧告するとともに、この内容を請求人に通知し公表します。
【問い合わせ】
●監査委員事務局 TEL0229-52-5833 FAX0229-52-5847
Eメールkansa@city.osaki.miyagi.jp
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