申告
市民税・県民税は、皆さんからの申告をもとに計算しています。毎年1月1日現在、市内に住所があり、所得がある人が対象となり、前年の1月から12月の所得の状況の申告が必要となります。
ただし、所得税の確定申告をした人、または支払いを受けた給与が1カ所だけで、給与支払報告書を市役所へ提出している事業所に勤務している人などは申告する必要はありません。国民健康保険税の軽減、国民年金保険料の減免や各種証明書の交付を受けるためには、所得がなかった人でも申告が必要となる場合があります。
下記フローチャートを参考にしていただき、申告が必要かどうかをご確認ください。
【市民税・県民税申告フローチャート】.pdf [110KB pdfファイル]
令和2年度市民税・県民税申告受付について
申告期間
令和2年2月10日(月曜日)から3月16日(月曜日)
※2月16日(日曜日)および3月1日(日曜日)以外の土曜・日曜日・祝日を除く。
申告会場
詳細については、次の日程表、または広報おおさき1月号をご覧ください。
【令和2年度市民税・県民税申告相談日程表】.pdf [387KB pdfファイル]
特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式の選択について
「所得税」と「住民税」について、所定の手続きを行うことにより、異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
手続きについては、納税通知書が送達される日までに、所得税の確定申告書とは別に住民税の申告書を提出する必要があります。
申告に必要なもの
- 印鑑(インク浸透印は不可)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 申告者本人のマイナンバーを確認できる書類(通知カードやマイナンバー記載の住民票)
- 身元確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険の被保険者証など)
- 前年の1月から12月の収入および経費がわかるもの
- 給与および公的年金の源泉徴収票または給与収入などを証明できるもの
- 営業所得・農業所得を申告する人は、収支内訳書や所得を算出するのに必要な諸帳簿、必要経費の領収書など
- 各種控除を受ける人は、領収書、証明書、障害者手帳など
※医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書(セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行ったことがわかる書類も必要)
経過措置により、令和元年分の申告までは、領収書の添付または提示により控除を受けることが可能です。
※そのほか必要な資料を持参してください。
申告書様式
下記のリンクから申告書様式がダウンロードできます。
