婚活支援
大崎市婚活支援情報ポータルサイトについて
市では、結婚を希望する方を後押しするため、婚活支援事業に取り組んでおります。
その一環として、結婚を希望する人に、大崎市内などで実施されている出会いの機会を提供するイベントなどの情報提供をするため、「大崎市婚活支援情報ポータルサイト」を開設しました。
ご希望の人へは、イベント情報などが更新された際に、メールでお知らせする「会員登録」も行っておりますので、ぜひご登録ください。
大崎市の婚活支援について(チラシ).pdf [579KB pdfファイル]
ポータルサイトへのイベント掲載登録団体及び、イベント情報を募集します
結婚を希望する人に、気軽に参加できる出会いの機会などをより多く提供していくため、大崎市婚活支援情報ポータルサイトに掲載するイベント掲載団体および出会いの機会を提供するイベントなどの情報を募集します。
申請方法など、詳細は「イベント掲載方法」をご参照ください。
大崎市婚活支援情報ポータルサイト イベント掲載方法(外部リンク)
大崎市みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金の交付について
助成対象者
次の1から5のすべてに該当する人
- 令和元年5月10日以後にサポートセンターに入会した者であること。
- 第5条第1項に規定する助成金の交付申請日以前に市内に住所を有し、かつ、現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻を予定する者を除く。)であること。
- 市税を完納している者であること。
- 大崎市暴力団排除条例(平成25年大崎市条例第4号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)に該当しないこと。
- 前各号に掲げるもののほか、市長が対象者として不適当と認めた者でないこと。
助成金額
助成金の交付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする、ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
- 申請1回目 助成対象経費の額に10分の10を乗じて得た額または15,000円のいずれか少ない方の額。
- 申請2回目 助成対象経費の額に2分の1を乗じて得た額または7,000円のいずれか少ない方の額。
なお、助成金の交付は、助成対象者1人につき1年度1回、通算2回までとする。
申請期限
- みやぎ青年婚活サポートセンターの会員登録の日から起算して3月以内
- 第4条第1項第1号に規定する申請をしようとするときは令和4年3月31日まで、同条第1項第2号に規定する申請をしようとするときは令和5年3月31日まで
申請方法
大崎市みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付申請書(様式第1号)にサポートセンター発行の領収書または会員証の写しを添えて、市民協働推進部政策課に提出してください。
※詳しくは、下記「大崎市みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付要綱」をご覧ください。
大崎市みやぎ青年婚活サポーターセンター利用促進助成金交付要綱.pdf [122KB pdfファイル]
申請書ダウンロード
大崎市みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付申請書(様式第1号).pdf [84KB pdfファイル]
その他
