東京電力福島原子力発電所事故に伴う避難者への一部負担金免除期間の延長
被保険者の一部負担金の免除が延長となりました。
継続して一部負担金免除対象となる人
大崎市国民健康保険および宮城県後期高齢者医療の加入者で、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域など(※1)の被災者(※2)は、一定の所得要件のもと、免除期間が平成30年2月28日までとなっています。
平成29年3月1日以降に窓口負担の免除を受けるためには、有効期限が切れていない免除証明書(※3)を窓口で提示する必要があります。
- ※1 警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)(解除・再編された地域を含みます。)
- ※2 震災発生後、他市町村へ転出した人を含みます。
- ※3 免除証明書が届いていない、紛失したなどの場合は、保険給付課にお問い合わせください。
なお、原発事故の避難者を除く人の一部負担金免除措置は、平成28年3月31日で終了しています。

登録日: 2016年2月19日 /
更新日: 2017年3月6日