○市町の廃置分合
平成17年4月15日
総務省告示第441号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により,古川市,志田郡松山町,同郡三本木町,同郡鹿島台町,玉造郡岩出山町,同郡鳴子町及び遠田郡田尻町を廃し,その区域をもって大崎市を設置する旨,宮城県知事から届出があったので,同条第七項の規定に基づき,告示する。
右の処分は,平成18年3月31日からその効力を生ずるものとする。
○市町の廃置分合
平成17年4月15日
総務省告示第441号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により,古川市,志田郡松山町,同郡三本木町,同郡鹿島台町,玉造郡岩出山町,同郡鳴子町及び遠田郡田尻町を廃し,その区域をもって大崎市を設置する旨,宮城県知事から届出があったので,同条第七項の規定に基づき,告示する。
右の処分は,平成18年3月31日からその効力を生ずるものとする。