○市町の廃置分合

平成17年4月15日

総務省告示第441号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により,古川市,志田郡松山町,同郡三本木町,同郡鹿島台町,玉造郡岩出山町,同郡鳴子町及び遠田郡田尻町を廃し,その区域をもって大崎市を設置する旨,宮城県知事から届出があったので,同条第七項の規定に基づき,告示する。

右の処分は,平成18年3月31日からその効力を生ずるものとする。

市町の廃置分合

平成17年4月15日 総務省告示第441号

(平成17年4月15日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年4月15日 総務省告示第441号