○大崎市役所の位置を定める条例
平成18年3月31日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による大崎市役所の位置は,次のとおりとする。
大崎市古川七日町1番1号
附則
この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第36号)
この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第27号で令和5年5月8日から施行)
○大崎市役所の位置を定める条例
平成18年3月31日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による大崎市役所の位置は,次のとおりとする。
大崎市古川七日町1番1号
附則
この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第36号)
この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第27号で令和5年5月8日から施行)