○大崎市役所の位置を定める条例

平成18年3月31日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による大崎市役所の位置は,次のとおりとする。

大崎市古川七日町1番1号

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(令和4年12月16日条例第36号)

この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第27号で令和5年5月8日から施行)

大崎市役所の位置を定める条例

平成18年3月31日 条例第1号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成18年3月31日 条例第1号
令和4年12月16日 条例第36号