○大崎市公告式条例
平成18年3月31日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入し,その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は,市役所前の掲示場に掲示して行う。ただし,災害その他やむを得ない理由により市役所前の掲示場に掲示して公布することができないときは,いずれかの総合支所前の掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は,規則の公布について準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか,市長の定める規程を公表しようとするときは,公表の旨の前文,年月日及び市長名を記入し,市長印を押さなければならない。
附則
この条例は,平成18年3月31日から施行する。