○大崎市公告式条例

平成18年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入し,その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は,市役所前の掲示場に掲示して行う。ただし,災害その他やむを得ない理由により市役所前の掲示場に掲示して公布することができないときは,いずれかの総合支所前の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は,規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか,市長の定める規程を公表しようとするときは,公表の旨の前文,年月日及び市長名を記入し,市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規程の公表について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は,市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において,同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は,市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において,同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関の代表者名」と,「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関の代表者印」と読み替えるものとする。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市公告式条例

平成18年3月31日 条例第3号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成18年3月31日 条例第3号