○大崎市公告式規則

平成18年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)の公示に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示等の公示)

第2条 告示等を公示しようとするときは,年月日及び市長名を記入して,市長印を押さなければならない。

2 告示等の公示は,市役所前の掲示場に掲示して行う。この場合において,市長が告示等の内容その他の事由により,総合支所前の掲示場に掲示して行うことが適当と認めた場合には,当該総合支所前の掲示場に掲示するものとする。

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市公告式規則

平成18年3月31日 規則第1号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成18年3月31日 規則第1号