○大崎市公告式規則
平成18年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)の公示に関し必要な事項を定めるものとする。
(告示等の公示)
第2条 告示等を公示しようとするときは,年月日及び市長名を記入して,市長印を押さなければならない。
2 告示等の公示は,市役所前の掲示場に掲示して行う。この場合において,市長が告示等の内容その他の事由により,総合支所前の掲示場に掲示して行うことが適当と認めた場合には,当該総合支所前の掲示場に掲示するものとする。
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。