○大崎市議会定例会の回数に関する条例

平成18年3月31日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき,大崎市議会定例会(以下「定例会」という。)の回数に関し定めるものとする。

(回数)

第2条 前条に規定する定例会の回数は,毎年4回とする。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(回数の特例)

2 平成18年の定例会の回数は,第2条の規定にかかわらず3回とする。

大崎市議会定例会の回数に関する条例

平成18年3月31日 条例第4号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月31日 条例第4号