○大崎市公職選挙執行規程

平成18年3月31日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 選挙人名簿及び在外選挙人名簿(第5条―第13条)

第3章 選挙期日(第14条)

第4章 投票(第15条―第33条)

第5章 期日前投票(第34条―第46条)

第6章 不在者投票(第47条―第50条)

第7章 開票(第51条―第60条)

第8章 選挙会(第61条―第64条)

第9章 公職の候補者(第65条・第66条)

第10章 当選人(第67条―第69条)

第11章 選挙運動(第70条―第77条)

第12章 氏名等の掲示(第78条・第79条)

第13章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第80条―第84条)

第14章 政党その他の政治団体の市長選挙における政治活動(第85条―第92条)

第15章 補則(第93条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は,大崎市選挙管理委員会が管理する選挙について適用する。

(用語)

第2条 この規程において,「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を,「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を,「委員会」とは大崎市選挙管理委員会をいう。

2 この規程において使用する用語の意義は,法において使用する用語の例による。

(告示の方法)

第3条 選挙長の行う告示は,委員会の行う告示の例による。

(投票区の設置)

第4条 法第17条第2項の規定により,投票区を別表第1のとおり定める。

2 法第17条第3項の規定による告示は,様式第1号に準じてしなければならない。

第2章 選挙人名簿及び在外選挙人名簿

第5条 削除

(平20選管告示33)

(登録日等の告示)

第6条 令第14条第1項の規定による定時登録日等の変更の告示は,様式第2号に準じてしなければならない。

2 令第14条第2項の規定による選挙時登録日等の告示は,様式第3号に準じてしなければならない。

第7条 削除

(平29選管告示14)

(異議の申出)

第8条 法第24条第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は,様式第5号に準じてしなければならない。

2 法第24条第2項の規定による異議申出の決定の通知及び告示は,様式第6号及び様式第7号に準じてしなければならない。

3 前2項の規定は,在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転に関する異議の申出について準用する。この場合において,第1項中「法第24条第1項」とあるのは「法第30条の8第1項」と,前項中「法第24条第2項」とあるのは「法第30条の8第2項」と読み替えるものとする。

(平29選管告示14・平30選管告示69・一部改正)

(補正登録の告示)

第9条 法第26条の規定により登録した者の告示は,様式第8号に準じてしなければならない。

(登録の移替えの延期の告示)

第10条 委員会は,令第17条ただし書の規定により登録の移替えを延期するときは,あらかじめその旨を様式第9号に準じて告示しなければならない。

(登録抹消の告示)

第11条 法第28条第4号の規定による選挙人名簿の登録の抹消の告示並びに法第30条の11第3号の規定による在外選挙人名簿の登録の抹消の告示は,様式第10号に準じてしなければならない。

(平20選管告示33・平30選管告示69・一部改正)

(選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表)

第12条 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表は,告示による。

2 前項の告示は,選挙人名簿の定時登録の際に,年4回,様式第10号の2に準じてしなければならない。

3 前2項に定めるもののほか,公表の請求があった場合は,当該請求者に対し,請求があった事項(法第28条の4第7項の規定による事項以外のものを除く。)につき公表しなければならない。

(平18選管告示85・全改)

(調査の請求等)

第13条 法第29条第2項の規定による調査の請求は,様式第11号に準じてしなければならない。

2 前項の請求者に対する調査結果の通知は,様式第12号に準じてしなければならない。

3 前2項の規定は,在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。この場合において,第1項中「法第29条第2項」とあるのは「法第30条の13第2項において準用する法第29条第3項」と読み替えるものとする。

(平20選管告示33・一部改正)

第3章 選挙期日

(選挙期日の告示)

第14条 法第33条第5項第4号の規定による選挙期日の告示は,様式第13号に準じてしなければならない。

2 法第34条第6項第4号の規定による選挙期日の告示は,前項の規定に準じてしなければならない。

第4章 投票

(投票管理者等の選任の告示等)

第15条 令第25条の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者の選任の告示は,様式第14号に準じてしなければならない。

2 前項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者として選任したことを本人に通知するときは,様式第15号に準じてしなければならない。

(指定投票区及び指定関係投票区の告示)

第16条 令第26条第1項の規定により指定投票区を指定し,及び指定関係投票区を定めたときは,同条第2項の規定による告示は,様式第16号に準じてしなければならない。

(指定在外選挙投票区の告示)

第17条 法第30条の3第2項の規定により指定在外選挙投票区を指定したときは,令第23条の2第2項の規定による告示は,様式第17号に準じてしなければならない。

(投票立会人の承諾及び選任の通知)

第18条 法第38条第1項の規定により投票立会人を選任するときは,様式第18号により承諾書を徴さなければならない。

2 法第38条第1項及び第2項の規定による選任通知は,様式第19号に準じてしなければならない。

(投票立会人の氏名等の通知)

第19条 令第27条の規定による投票管理者に対する通知は,様式第20号に準じてしなければならない。

(投票所の標札及び腕章等の着用)

第20条 投票所を設けた場所の入口には,様式第21号に準じて標札を掲げなければならない。

2 投票所の事務に従事する者は,当該事務に従事するときは,一定の腕章等を着用しなければならない。

(投票所の開閉時刻の特例に関する告示)

第21条 法第40条第1項の規定による投票所の開閉時刻を繰り上げ,又は繰り下げる旨の告示及び通知は,様式第22号及び様式第23号に準じてしなければならない。

(投票所の告示)

第22条 法第41条第1項及び第2項の規定による投票所の告示は,様式第24号及び様式第25号に準じてしなければならない。

2 前項の告示をしたときは,直ちに告示の写しを添えて当該投票管理者及び開票管理者に通知しなければならない。

(投票用紙)

第23条 法第45条第2項の規定により,市の選挙に用いる投票用紙は,様式第26号に準じて作成しなければならない。

2 前項の投票用紙に押すべき委員会の印は,刷込式によるものとする。

(投票所入場券の交付)

第24条 委員会は,令第31条第1項の規定により投票所入場券を交付しなければならない。

(投票所の設備)

第25条 投票所の設備は,選挙人の自由な意思の表明を妨げることのないように工夫し,受付,選挙人名簿対照,投票用紙交付,投票記載等の場所を選挙期日の前日までに整備しなければならない。

(投票箱の表示)

第26条 投票箱には,選挙の種類及び投票区名を表示しなければならない。

(投票用紙等の送致)

第27条 委員会は,選挙の期日までに,選挙人名簿とともに,投票用紙,仮投票用封筒,投票箱等その他必要な物品を投票管理者に送致しなければならない。

2 投票管理者は,前項の選挙人名簿等を受領したときは,直ちにその異状の有無を点検しなければならない。

(投票箱に何も入っていないことの確認)

第28条 投票管理者は,令第34条の規定により,投票箱の中に何も入っていないことを選挙人に示したときは,当該選挙人から様式第27号に準じて作成した確認書を徴さなければならない。

(宣言書)

第29条 令第40条第1項の規定による宣言書は,様式第28号に準じて作成しなければならない。

(仮投票等の調書)

第30条 投票管理者は,法第50条第3項若しくは第5項又は令第41条第2項若しくは第3項の規定により仮投票をした者があるときは,様式第29号による仮投票調書を作成し,証拠書類があるものについては,その証拠書類とともに投票録に添付しなければならない。

(投票箱の閉鎖及びかぎの保管)

第31条 令第43条の規定により投票箱を閉鎖したかぎの保管は,様式第30号に準じて作成した各別の封筒を用いなければならない。

(投票箱等の送致)

第32条 投票管理者は,法第55条の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは,様式第31号から様式第33号までに準じて作成した送致目録を添付しなければならない。

2 投票管理者は,投票の事務がすべて終了したときは,直ちに開票管理者に送致したものを除くその他の投票に関する書類及び物品を委員会に引き継がなければならない。

(投票箱送致不能の場合の措置)

第33条 投票管理者は,天災その他避けることのできない事故によって開票の日時までに投票箱を送致することができないときは,直ちにその旨を開票管理者及び委員会に速報しなければならない。

第5章 期日前投票

(期日前投票所の投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)

第34条 令第49条の7の規定により読み替えられた令第25条の規定による告示は,様式第14号に準じてしなければならない。

(期日前投票所の投票立会人の承諾及び選任の通知)

第35条 法第48条の2第2項の規定により読み替えられた法第38条第1項の承諾書は,様式第18号に準じて作成しなければならない。

2 法第48条の2第2項の規定により読み替えられた法第38条第1項及び第2項の規定による通知は,様式第19号に準じてしなければならない。

(期日前投票所の投票立会人の氏名等の通知)

第36条 令第49条の7の規定により読み替えられた令第27条の規定による通知は,様式第20号に準じてしなければならない。

(期日前投票所の開閉時刻の特例に関する告示及び通知)

第37条 法第48条の2第3項の規定により読み替えられた法第40条第1項の規定による告示及び通知は,様式第22号及び様式第23号に準じてしなければならない。

(期日前投票所の告示)

第38条 法第48条の2第3項の規定により読み替えられた法第41条第1項及び第2項の規定による期日前投票所の告示は,様式第24号及び様式第25号に準じてしなければならない。

(期日前投票の投票箱の表示)

第39条 期日前投票の投票箱には,選挙の種類,選挙区及び期日前投票所名を表示しなければならない。

(期日前投票における投票用紙等の送致)

第40条 委員会は,期日前投票所を設ける期日の前日までに,選挙人名簿抄本,在外選挙人名簿抄本,投票用紙,仮投票用封筒,投票箱その他必要な物品(以下この条において「選挙人名簿抄本等」という。)を当該期日の投票管理者に送致しなければならない。

2 期日前投票所の投票管理者(以下「期日前投票管理者」という。)は,選挙人名簿抄本等を受領したときは,直ちに異状の有無を点検しなければならない。

3 引き続き翌日に期日前投票を行う場合には,期日前投票管理者は,期日前投票所を閉じた後,直ちに,選挙人名簿抄本等を委員会に送致しなければならない。

4 委員会は,前項の規定により送致された選挙人名簿抄本等を翌日まで保管し,翌日の期日前投票管理者に送致しなければならない。

(期日前投票の投票箱に何も入っていないことの確認)

第41条 期日前投票管理者は,令第49条の7の規定により読み替えられた令第34条の規定により,投票箱の中に何も入っていないことを選挙人に示したときは,当該選挙人から様式第27号に準じて作成した確認書を徴さなければならない。

(期日前投票における宣誓等)

第42条 令第49条の8の規定による宣誓は,様式第34号に準じてしなければならない。

2 期日前投票管理者は,法第48条の2第2項の規定により読み替えられた法第45条の規定により投票用紙を交付したときは,選挙人名簿抄本にその旨を明示しなければならない。

3 期日前投票管理者は,法第49条の2第2項の規定により読み替えられた法第48条の2第2項の規定により投票用紙を交付したときは,在外選挙人名簿抄本にその旨を明示しなければならない。

(期日前投票の仮投票の調書)

第43条 第30条の規定は,期日前投票について準用する。

2 前項の規定により作成する調書は,様式第29号に準じて作成しなければならない。

(期日前投票の投票箱のかぎの保管)

第44条 令第49条の7の規定により読み替えられた令第43条の規定による封印したかぎの保管は,様式第30号に準じて作成した各別の封筒を用いなければならない。

2 前項の規定により封印をした期日前投票管理者は,封印をしたかぎを,直ちに,委員会に送致しなければならない。

3 委員会は,前項の規定により送致されたかぎを翌日まで保管し,翌日の期日前投票管理者に送致しなければならない。

(期日前投票の投票箱等の送致)

第45条 期日前投票管理者は,法第48条の2第2項の規定により読み替えられた法第55条の規定により期日前投票の投票箱その他の必要な物品を委員会に送致するときは,様式第35号に準じて作成した目録を添付しなければならない。

2 前項の規定は,委員会が投票箱等を開票管理者に送致する場合に準用する。

(期日前投票に関する書類等の引継ぎ)

第46条 期日前投票管理者は,当該期日前投票所を設ける期間の末日における投票の事務がすべて終了したときは,直ちに,投票に関する書類及び物品を委員会に引き継がなければならない。

第6章 不在者投票

(不在者投票を行う場所の告示)

第47条 委員会の委員長は,法第49条第1項の規定による不在者投票を行う場所の告示を様式第36号に準じてしなければならない。

(投票用紙及び投票用封筒の交付の請求等)

第48条 令第50条第1項,令第65条の13の規定により読み替えられた令第50条第1項及び令第51条第1項の規定による請求並びに令第52条及び令第65条の13の規定により読み替えられた令第52条の宣誓は,様式第34号に準じてしなければならない。

(投票用紙及び投票用封筒の発送)

第49条 令第53条第1項,令第65条の13の規定により読み替えられた令第53条第1項及び令第59条の4第4項の委員会の定める日は,当該選挙の公示又は告示の日の前日とする。

(不在者投票における選挙人名簿の処理)

第50条 令第18条第2項又は令第59条の3第2項の規定により選挙人名簿登録証明書又は郵便等投票証明書を交付したとき,若しくは令第53条又は令第59条の4の規定により選挙人に投票用紙及び投票用封筒又は不在者投票証明書を交付し,又は郵便等をもって発送したときは,選挙人名簿にその旨を表示しなければならない。

第7章 開票

(開票の場所及び日時の告示)

第51条 法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は,様式第37号に準じてしなければならない。

(開票管理者等の選任の告示)

第52条 令第68条の規定による開票管理者及びその職務代理者の選任の告示は,様式第38号に準じてしなければならない。

(開票所の標札及び腕章等の着用)

第53条 第20条の規定は,開票所について準用する。

(開票立会人の選任のくじを行う場所及び日時の告示)

第54条 法第62条第6項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示は,様式第39号に準じてしなければならない。

2 委員会は,法第62条の規定により開票立会人を決定し,又は選任したときは,直ちに様式第40号に準じて本人に通知しなければならない。

(開票立会人の氏名等の通知)

第55条 令第70条の2の規定による開票立会人の氏名等の開票管理者への通知は,様式第41号に準じてしなければならない。

(投票箱等の受領及び保管)

第56条 開票管理者は,投票箱等の送致を受けたときは,投票管理者及び投票立会人の立会いの上,投票箱及びかぎの封印の異状の有無を検査し,書類を点検してこれを受領し,確実に保管しなければならない。

2 前項の規定は,期日前投票の投票箱について準用し,この場合において,同項中「投票管理者及び投票立会人」とあるのは「委員会の事務局の書記」と読み替えるものとする。

(開票前の投票箱の検査)

第57条 開票管理者は,開票所において投票箱を開くときは,開票立会人の立会いの上,投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査しなければならない。

(投票の効力の決定)

第58条 開票管理者は,法第67条の規定による投票の効力の決定をするときは,有効投票にあっては当該候補者の氏名及び票数,無効投票にあっては無効の事由及び票数,あん分票にあっては当該氏名,氏又は名及び票数を記載したそれぞれの効力決定票を付し,開票立会人に回付して意見を聴き,開票管理者が決定した旨をそれぞれ自ら表示しなければならない。

(開票の速報)

第59条 開票管理者は,開票の結果が判明したときは,直ちに各候補者の得票数,有効投票総数,無効投票数及び投票総数を委員会に報告しなければならない。

(開票の参観人の制限)

第60条 開票管理者は,開票所の広狭に応じ,あらかじめ参観人数を制限することができる。

第8章 選挙会

(選挙長等の選任の告示)

第61条 令第81条の規定による選挙長及びその職務代理者の選任の告示は,様式第42号に準じてしなければならない。

(選挙長等の事務を行う場所の告示)

第62条 選挙長は,その事務を行う場所を様式第43号に準じて告示しなければならない。

(選挙会の場所及び日時の告示)

第63条 法第78条の規定による選挙会の場所及び日時の告示は,様式第44号に準じてしなければならない。

(開票事務と選挙会事務の合同)

第64条 法第79条第1項の規定により開票の事務を選挙会の会場で選挙会と併せて行うときは,法第79条第2項の規定により様式第45号に準じて告示しなければならない。

2 前項の規定により開票の事務を選挙会の会場で選挙会と併せて行うときは,第7章第51条から第60条中「開票管理者」とあるのは「選挙長」と,「開票立会人」とあるのは「選挙立会人」と,「開票」とあるのは「選挙会」と,「開票所」とあるのは「選挙会場」とそれぞれ読み替えるものとする。

第9章 公職の候補者

(候補者の立候補の届出の告示,通知及び報告)

第65条 選挙長は,法第86条の4第11項の規定により候補者の届出,辞退,死亡及び届出の却下等の告示をするときは,様式第46号から様式第49号までに,令第92条第9項で準用する同条第1項の規定により委員会並びに候補者の住所地の市町村の長及び委員会に通知するときは,様式第50号から様式第53号までにそれぞれ準じてしなければならない。

2 法第86条の4第7項の規定による告示は,様式第54号に準じてしなければならない。

3 法第86条の4第11項の規定により候補者の届出,辞退,死亡及び届出の却下等の報告をするときは,様式第55号に準じてしなければならない。

4 令第92条第2項の規定により投票管理者及び開票管理者に通知するときは,様式第56号に準じてしなければならない。

(平20選管告示33・一部改正)

(候補者に関する調査)

第66条 選挙長は,候補者の届出又は推薦の届出があったときは,直ちに候補者の住所地の市町村の長及び選挙管理委員会並びに本籍地の市区町村の長を通じて,候補者の被選挙権の有無その他必要な事項の調査を様式第57号に準じてしなければならない。

第10章 当選人

(投票を行わない旨の通知,告示及び報告)

第67条 選挙長は,法第100条第5項の規定により投票を行わないことになった旨の通知,告示及び報告をするときは,様式第58号から様式第60号までに準じてしなければならない。

(当選人の報告,告知及び告示)

第68条 選挙長は,法第101条の3第1項の規定により当選人の住所,氏名及び得票数,その選挙における各候補者の得票数,その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を委員会に報告するときは,様式第61号に準じてしなければならない。

2 法第101条の3第2項,法第106条第2項及び法第107条の規定による告示は,様式第62号から様式第64号までに準じてしなければならない。

(当選等に関する報告)

第69条 法第108条第1項の規定による報告は,様式第65号に準じてしなければならない。

第11章 選挙運動

(選挙事務所の設置及び届出)

第70条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は,様式第66号及び様式第67号に準じてしなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は様式第68号に,推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第69号にそれぞれ準じてしなければならない。

(自動車,拡声機及び船舶の使用)

第71条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車,拡声機及び船舶の表示は,委員会が交付する様式第70号による表示板を用いてしなければならない。

2 委員会は,立候補の届出を受けた後,前項の規定による表示板を直ちに交付しなければならない。

3 表示板は,自動車においては運転室の前部,拡声機にあっては送話口の下部,船舶にあっては操舵室の前面その他見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

4 表示板を紛失し,又は破損したため再交付を受けようとする者は,委員会に対し理由書を添えて文書で申請しなければならない。

5 表示板の破損により前項の申請をする場合においては,破損した表示板を返納しなければならない。

6 候補者は,候補者であることを辞し,死亡し,法第86条の4第9項の規定によりその届出を却下され,又は法第91条第2項若しくは法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされるに至ったときは,直ちに表示板を市の委員会に返還しなければならない。第4項の規定による表示板の再交付を受けた後,当該紛失物を発見したときも,同様とする。

(乗車又は乗船用腕章)

第72条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は,様式第71号によるものとする。

2 委員会は,立候補の届出を受けた後,前項の規定による腕章を直ちに交付しなければならない。

3 前条第4項から第6項までの規定は,第1項の腕章の再交付及び返還について準用する。

(選挙運動用ビラの届出等)

第72条の2 法第142条第1項第6号の規定による選挙運動用ビラの届出は,様式第71号の2に準じて作成した届出書に選挙運動用ビラ(2種類のビラがある場合には,その2種類)を添付してしなければならない。

2 前項の届出により委員会が交付する法第142条第7項の規定による証紙は,様式第71号の3に準じて作成しなければならない。

3 前項の証紙は,ビラの表面の見やすい箇所にはらなければならない。

4 委員会は,第2項の証紙を交付するときは,様式第71号の4に準じて作成した証紙交付簿に所定の事項を記載しなければならない。

(平20選管告示8・追加,平29選管告示14・平30選管告示69・一部改正)

(文書図画の掲示)

第73条 法第143条第16項の規定による政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示は,委員会が交付する証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票は,様式第72号に準じて作成しなければならない。

3 第71条第4項及び第5項の規定は,第1項の証票の再交付について準用する。

4 第1項の証票は,立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に常にはりつけておかなければならない。

5 委員会は,第1項の証票を交付するときは,様式第72号の2に準じて作成した証票交付簿に所定の事項を記載しなければならない。

(平20選管告示8・一部改正)

(文書図画の撤去)

第74条 法第147条の規定により委員会が文書図画の撤去を命ずる場合は,撤去命令書をその掲示責任者に交付して行わなければならない。

2 前項の命令書は,様式第73号に準じて作成しなければならない。

(新聞広告)

第75条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは,当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を添えてしなければならない。

2 新聞広告掲載証明書は,様式第74号に準じて作成しなければならない。

3 選挙長は,立候補の届出を受けた後,第1項の規定による新聞広告掲載証明書を直ちに交付しなければならない。

(個人演説会等の開催申出処理簿)

第75条の2 法第163条の規定による申出があったときは,委員会は,その申出書の余白に受理の年月日及び時刻を記載し,様式第74号の2に準じて作成した個人演説会等の開催申出処理簿に所要事項を記載するものとする。

(平20選管告示33)

(個人演説会等の開催不能の通知)

第75条の3 令第114条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,様式第74号の3に準じてしなければならない。

(平20選管告示33・追加)

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第75条の4 令第115条の規定により委員会が個人演説会等の施設の管理者(以下第75条の11までにおいて「管理者」という。)にする通知は,様式第74号の4に準じてしなければならない。

(平20選管告示33・追加)

(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

第75条の5 令第117条第1項の規定による委員会及びその通知に係る公職の候補者等(以下第75条の11までにおいて「開催申出者」という。)への通知は,様式第74号の5に準じてしなければならない。

(平20選管告示33・追加)

(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)

第75条の6 令第118条の規定により,委員会から管理者に対して,当該施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求められた場合は,管理者は,様式第74号の6に準じて作成し,提出しなければならない。

(平20選管告示33・追加)

(個人演説会等の施設の設備の程度の承諾等)

第75条の7 管理者は,令第119条第2項の規定による承諾又は令第121条の規定による承認を受けようとするときは,様式第74号の7に準じて作成した申請書を提出しなければならない。承諾又は承認を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 令第119条第2項又は令第121条の規定による公表は,様式第74号の8に準じて作成した文書により行わなければならない。

(平20選管告示33・追加,平30選管告示69・一部改正)

(個人演説会等の開催のための必要な設備)

第75条の8 開催申出者は,令第119条第3項の規定により,自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときは,予め管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による設備に要する費用は,当該開催申出者の負担とする。

3 開催申出者は,個人演説会等終了後,速やかに当該設備を撤去しなければならない。

(平20選管告示33・追加)

(個人演説会等の施設の使用の制限)

第75条の9 法第161条第1項に規定する施設を使用して個人演説会等を開催する場合において,当該施設が投票所にあてる施設であって,その使用日が投票日の前日であるときは,当該施設を使用することができない。法第161条の2の規定により開催する場合も,同様とする。

(平20選管告示33・追加)

(個人演説会等の開催申出の撤回)

第75条の10 開催申出者が施設の使用をやめようとするときは,様式第74号の9に準じて作成した申出書を速やかに委員会に提出しなければならない。

2 前項の申出書を受理したときは,委員会は,速やかにその旨を当該施設の管理者に通知するものとする。

(平20選管告示33・追加)

(施設使用不能の通知)

第75条の11 管理者は,天災その他やむを得ない理由により開催申出者が施設を使用できなくなったときは,直ちに様式第74号の10に準じて作成した通知書を委員会及び当該開催申出者に提出しなければならない。

(平20選管告示33・追加)

(街頭演説の標旗)

第76条 法第164条の5第2項の規定による標旗は,様式第75号によるものとする。

2 委員会は,立候補の届出を受けた後,前項の規定による標旗を直ちに交付しなければならない。

3 第71条第4項から第6項までの規定は,第1項の標旗の再交付及び返還について準用する。

(選挙運動に従事する者の腕章)

第77条 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用する腕章は,様式第76号によるものとする。

2 委員会は,立候補の届出を受けた後,前項の規定による腕章を直ちに交付しなければならない。

3 第71条第4項から第6項までの規定は,第1項の腕章の再交付及び返還について準用する。

第12章 氏名等の掲示

(氏名等の掲示)

第78条 法第175条第1項の規定による投票記載所の氏名等の掲示及び同条第2項の規定による期日前投票所又は不在者投票を記載する場所の氏名等の掲示は,様式第77号に準じてしなければならない。

2 前項の掲示については,選挙人の見やすい箇所に汚損又は剥離等のないように配意しなければならない。

(投票記載所の氏名等の掲示の順序を定めるくじの告示)

第79条 法第175条第3項の規定による氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所の告示は,様式第78号に準じてしなければならない。

第13章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任及び異動届)

第80条 公職の候補者又は推薦届出者は,法第180条第3項又は法第182条第1項の規定により出納責任者の選任届又は異動届をするときは,様式第79号及び様式第80号によらなければならない。

2 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は,第70条第2項の例による。

3 法第183条第3項及び第4項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が,出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれをやめた旨の届出をするときは,様式第81号及び様式第82号によらなければならない。

(収支報告書の要旨の公表)

第81条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表は,告示による。

(収支報告書の閲覧)

第82条 法第192条第4項の規定による請求は,様式第83号に準じてしなければならない。

2 前項の規定による閲覧は,委員会の指定した場所において,執務時間中にしなければならない。

3 報告書は,てい重に取り扱い,破損,汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前項の規定に違反する者に対しては,委員会はその閲覧を中止させ,又は禁止することができる。

(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)

第83条 法第196条の規定による告示は,様式第84号に準じてしなければならない。

(実費弁償及び報酬の額)

第84条 法第197条の2第1項及び第2項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額,選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者,専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下同じ。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は,別表第2のとおりとする。

(平28選管告示46・一部改正)

第14章 政党その他の政治団体の市長選挙における政治活動

(確認書)

第85条 法第201条の9第3項の規定により交付する確認書は,様式第85号に準じて作成しなければならない。

(ビラの届出)

第86条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は,様式第86号に準じてしなければならない。

(政談演説会の開催届出)

第87条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は,様式第87号に準じてしなければならない。

(自動車の表示)

第88条 法第201条の11第3項の規定による政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は,委員会が交付する様式第88号による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は,法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際,併せて交付しなければならない。

3 第71条第4項から第6項までの規定は,第1項の表示板の再交付及び返還について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第89条 法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する証紙をはらなければ法第201条の9第1項第4号の規定による政治活動用ポスターは,掲示することができない。

2 前項の証紙は,様式第89号に準じて作成しなければならない。

3 第1項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は,同項のポスターの見本1枚(種類の異なるポスターがある場合には,その種類ごとに1枚)を委員会に提出しなければならない。

4 第1項の証紙は,ポスターの表面の見やすい箇所にはらなければならない。

5 委員会は,第1項の証紙を交付するときは,様式第89号の2に準じて作成した証紙交付簿に所定の事項を記載しなければならない。

(平20選管告示8・一部改正)

(政治活動用文書図画の撤去)

第90条 第74条の規定は,法第201条の11第11項又は法第201条の14第2項の規定による撤去の処分を行う場合について準用する。

(政談演説会開催の告知用立札等の表示)

第91条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会開催の告知用立札等の表示は,委員会が交付する様式第90号による表示板を用いてしなければならない。

2 委員会は,法第201条の11第2項の規定による届出を受理した後,前項の規定による表示板を直ちに交付しなければならない。

3 第71条第4項から第6項までの規定は,第1項の表示板の再交付及び返還について準用する。

(政党その他の政治団体の機関紙誌の届出)

第92条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体の機関紙誌の届出は,様式第91号に準じてしなければならない。

第15章 補則

(その他)

第93条 この規程に定めるもののほか,委員会が管理する選挙その他委員会の権限に属する事務に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

この告示は,平成18年3月31日から施行する。

(平成18年9月2日選挙管理委員会告示第76号)

この告示は,平成18年9月2日から施行する。

改正文(平成18年12月2日選挙管理委員会告示第85号)

平成18年12月2日から施行する。

(平成20年3月2日選挙管理委員会告示第8号)

この告示は,平成20年3月2日から施行する。

(平成20年7月1日選挙管理委員会告示第33号)

この告示は,平成20年7月1日から施行する。

(平成20年10月1日選挙管理委員会告示第41号)

この告示は,平成20年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日選挙管理委員会告示第11号)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日選挙管理委員会告示第35号)

この告示は,平成21年8月1日から施行する。

(平成23年3月31日選挙管理委員会告示第28号)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月7日選挙管理委員会告示第56号)

この告示は,平成23年9月15日から施行する。

(平成25年6月13日選挙管理委員会告示第17号)

この告示は,平成25年6月13日から施行する。

(平成26年3月2日選挙管理委員会告示第4号)

この告示は,平成26年3月2日から施行する。

(平成26年12月19日選挙管理委員会告示第100号)

この告示は,平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月2日選挙管理委員会告示第11号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日選挙管理委員会告示第7号)

この告示は,平成28年3月2日から施行する。

(平成28年9月2日選挙管理委員会告示第46号)

この告示は,平成28年9月2日から施行する。

(平成29年3月2日選挙管理委員会告示第5号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月1日選挙管理委員会告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は,平成29年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の大崎市公職選挙執行規程(以下「新公職選挙執行規程」という。)の規定は,この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し,施行日の前日までにその期日を公示又は告示された選挙又は審査については,なお従前の例による。

3 基準日(選挙人名簿に登録される資格(選挙人の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。以下「基準日」という。)が施行日前である選挙人名簿の登録及び縦覧開始の日が施行期日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧については,なお従前の例による。

4 新公職選挙執行規程第8条の規定は,基準日が施行日以後である選挙人名簿及び公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成28年法律第94号)第1条の規定による改正後の公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の8第1項各号に掲げる期間の初日又は期日が施行日の翌日以前である在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟について適用し,基準日が施行日前である選挙人名簿及び縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟については,なお従前の例による。

(平成30年3月1日選挙管理委員会告示第23号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月3日選挙管理委員会告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は,平成30年12月3日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第72条の2並びに様式第71号の2,様式第71号の3及び様式第71号の4の改正規定 平成31年3月1日

(2) 別表第1の改正規定 平成31年4月1日

(適用区分)

2 この告示による改正後の大崎市公職選挙執行規程第72条の2並びに様式第71号の2,様式第71号の3及び様式第71号の4の規定は,前項第1号に定める施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され,又は告示される選挙について適用し,施行日の前日までにその期日を公示され,又は告示された選挙については,なお従前の例による。

(令和3年6月1日選挙管理委員会告示第7号)

この告示は,令和3年6月1日から施行する。

(令和5年3月1日選挙管理委員会告示第3号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月8日選挙管理委員会告示第22号)

この告示は,令和5年9月8日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平28選管告示7・全改,平29選管告示5・平30選管告示23・平30選管告示69・令5選管告示3・令5選管告示22・一部改正)

(1) 旧古川市の区域

投票区名

投票区の区域(行政区)

古川第1投票区

諏訪中,諏訪東,千手寺町,古川横町,十日町,七日町,浦町西,浦町東,前田町

古川第2投票区

二ノ構,西館東,西館中,城西

古川第3投票区

上古川,本鹿島,諏訪西,小泉,宮袋の一部,若葉

古川第4投票区

三日町北,三日町南,南町北,荒川小金丁,川端,中里北,古川台町,東町の一部

古川第5投票区

南町南,南町西,古川南新町

古川第6投票区

栄町,新稲葉の一部

古川第7投票区

稲葉北一,稲葉北二,稲葉中,稲葉東一,稲葉東二,稲葉東三

古川第8投票区

稲葉南,米袋

古川第9投票区

稲葉西,西荒井北,西荒井南

古川第10投票区

中里中,中里南第一,中里南第二の一部,中里南第三

古川第11投票区

古川駅前,東町の一部,李埣西一,李埣西二

古川第12投票区

畑中北一,畑中北二,畑中南,宮袋の一部

古川第13投票区

北町南,北町中,北町北一,北町北二

古川第14投票区

駅南団地,神田,蓑口沼

古川第15投票区

福浦一,福浦二,福浦三

古川第16投票区

江合本町,江合寿町,江合錦町

古川第17投票区

福沼一,福沼二,福沼三

古川第18投票区

李埣東,馬寄,鶴ケ埣西,鶴ケ埣東

古川第19投票区

塚目南の一部,米倉北,米倉南,穂波,西荒井上,竹ノ内の一部,大江向,新稲葉の一部

古川第20投票区

塚目南の一部,塚目北,竹ノ内の一部

古川第21投票区

飯川上,飯川下,上中目,渋井

古川第22投票区

新堀,西古川駅前,耳取,柏崎,斎下,保柳,荒田目,氷室

古川第23投票区

成田,三丁目,向三丁目,大崎北,大崎中,大崎南,新田西,新田中,新田南,新田東,大西

古川第24投票区

小林下,小林上,宮沢南,宮沢中,宮沢北,桜ノ目下,桜ノ目上,桜ノ目北,川熊南,川熊北

古川第25投票区

沢田上,沢田下

古川第26投票区

荒谷第一,荒谷第二,荒谷第三,荒谷第四,長岡

古川第27投票区

小野第一,小野第二,小野第三,小野第四,小野第五

古川第28投票区

休塚西,休塚東,狐塚,馬放,長岡針,富長西,富長東,渕尻,上埣,馬櫛,下谷地

古川第29投票区

大幡南,大幡東,大幡西,境野宮,宮内,楡木,師山,中里南第二の一部

古川第30投票区

石森,下中目一,下中目二,深沼,桑針,古川谷地中

古川第31投票区

矢目,北引田,南引田,堀込,猪狩,堤根,中沢,古川新田,柳原,北谷地

古川第32投票区

雨生沢,北宮沢表,北宮沢裏,下清水沢,上清水沢,元清滝

(2) 旧松山町の区域

投票区名

投票区の区域(行政区)

松山第1投票区

入町,松山横町,茶釜台,町,竹の花,文化丁,松山台町,新丁,上野,広岡,野田,山王,次橋

松山第2投票区

金谷,松山駅前,駅前二,駅前中,鍋田,金ケ崎,須摩屋

松山第3投票区

長尾,松山新田

松山第4投票区

境,上志引,松山中谷地,下志引,花ケ崎,下沢,太夫沢

(3) 旧三本木町の区域

投票区名

投票区の区域(行政区)

三本木第1投票区

斉田,音無,坂本,蟻ケ袋

三本木第2投票区

仲町,三本木北町,南谷地,蒜袋,多田川

三本木第3投票区

桑折,秋田,上伊場野,門梨,鉄炮町,川井,上沢

三本木第4投票区

高柳,上沖,下沖,三本木中谷地,上宿,下宿

三本木第5投票区

伊賀,混内山,三本木新町,三本木南新町,三本木南町

(4) 旧鹿島台町の区域

投票区名

投票区の区域(行政区)

鹿島台第1投票区

鈴掛,姥ケ沢,出町

鹿島台第2投票区

本地,竹谷,三ツ屋・上地,鎌巻,福芦住宅,福芦団地,東平渡

鹿島台第3投票区

鹿島台大沢,上平渡,鹿島台長根,北平渡,鹿島台駅前,御屋敷,山船越,里船越

鹿島台第4投票区

杉ケ崎,内ノ浦

鹿島台第5投票区

鹿島台山谷,広長,元鹿島台,砂子沢

鹿島台第6投票区

渕花,深谷,大迫新田,大迫,小迫,鹿島台岩渕,上志田,下志田

(5) 旧岩出山町の区域

投票区名

投票区の区域(行政区)

岩出山第1投票区

小倉,上馬館,下馬館,大坪,小坪,黄金田,小松川

岩出山第2投票区

鵙目,上宮,下宮,池月中央,根岸,沖

岩出山第3投票区

菅生,一の坪,宿,天王寺,大保,上野目山谷,要害の一部

岩出山第4投票区

要害の一部,東昌寺沢,大学町,川原町,岩出山北町,岩出山南町,浦北

岩出山第5投票区

浦南,通丁,轟,新橋,東川原町,川北,中里

岩出山第6投票区

下野目八幡,白鳥,薬師,馬主

(6) 旧鳴子町の区域

投票区名

投票区の区域(行政区)

鳴子第1投票区

中山西,中山東

鳴子第2投票区

上鳴子,上野々,湯元,新屋敷,車湯,鳴子岩渕

鳴子第3投票区

東鳴子,中野

鳴子第4投票区

石ノ梅,沢,川渡,上川原,鍛冶谷沢

鳴子第5投票区

向山

鳴子第6投票区

南野際,北野際,黒崎,小身川原

鳴子第7投票区

上原

鳴子第8投票区

蟹沢,小向,川東,原,田野,中川原

鳴子第9投票区

軍沢,寒湯,岩入西,岩入東

(7) 旧田尻町の区域

投票区名

投票区の区域(行政区)

田尻第1投票区

田町,元町,仲荒町,横町河岸前,田尻新町,北牧目,通木,大嶺の一部,中目,大杉

田尻第2投票区

大嶺の一部,大嶺三,田尻八幡,南小松,北小松,沼木諏訪峠

田尻第3投票区

百塚上高野の一部,沼部峯崎,貝ノ堀,若林,葉山上北山,富岡,桜田,田尻谷地中,北小塩,中南小塩,下高野

田尻第4投票区

北小牛田上,北小牛田下

田尻第5投票区

百々荒柳,田尻大沢

田尻第6投票区

木戸,百塚上高野の一部

田尻第7投票区

北又,上南曲田,新田ノ目,宿・鹿飼,田尻長根,舞岳

田尻第8投票区

北長根,中沢目,伸萠,小沢,長沢

別表第2(第84条関係)

(平28選管告示46・一部改正)

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額

(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき1万2,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円,1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 基本日額 1万円以内

(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃,船賃及び車賃 第1項(1),(2)及び(3)に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円

4 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 法第197条の2第2項に規定する選挙運動のために使用する事務員 1日につき1万円以内

(2) 法第141条の規定により使用する者 1日につき1万5,000円以内

(3) 専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき1万5,000円以内

(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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様式第4号 削除

(平29選管告示14)

(令3選管告示7・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・平30選管告示69・一部改正)

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(平18選管告示85・追加)

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(平20選管告示33・令3選管告示7・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・令3選管告示7・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・全改)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(平20選管告示41・令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(平18選管告示76・平29選管告示14・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(平20選管告示8・追加,平30選管告示69・令3選管告示7・一部改正)

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(平20選管告示8・追加,平30選管告示69・一部改正)

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(平20選管告示8・追加,平30選管告示69・令3選管告示7・一部改正)

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(平20選管告示8・追加,令3選管告示7・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・追加)

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(平20選管告示33・追加)

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(平20選管告示33・追加)

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(平20選管告示33・追加)

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(平20選管告示33・追加)

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(平20選管告示33・追加,平30選管告示69・一部改正)

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(平20選管告示33・追加,平30選管告示69・一部改正)

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(平20選管告示33・追加,令3選管告示7・一部改正)

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(平20選管告示33・追加)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(平20選管告示33・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(平20選管告示8・追加,令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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大崎市公職選挙執行規程

平成18年3月31日 選挙管理委員会告示第2号

(令和5年9月8日施行)

体系情報
第3編
沿革情報
平成18年3月31日 選挙管理委員会告示第2号
平成18年9月2日 選挙管理委員会告示第76号
平成18年12月2日 選挙管理委員会告示第85号
平成20年3月2日 選挙管理委員会告示第8号
平成20年7月1日 選挙管理委員会告示第33号
平成20年10月1日 選挙管理委員会告示第41号
平成21年4月1日 選挙管理委員会告示第11号
平成21年7月31日 選挙管理委員会告示第35号
平成23年3月31日 選挙管理委員会告示第28号
平成23年9月7日 選挙管理委員会告示第56号
平成25年6月13日 選挙管理委員会告示第17号
平成26年3月2日 選挙管理委員会告示第4号
平成26年12月19日 選挙管理委員会告示第100号
平成27年3月2日 選挙管理委員会告示第11号
平成28年3月2日 選挙管理委員会告示第7号
平成28年9月2日 選挙管理委員会告示第46号
平成29年3月2日 選挙管理委員会告示第5号
平成29年6月1日 選挙管理委員会告示第14号
平成30年3月1日 選挙管理委員会告示第23号
平成30年12月3日 選挙管理委員会告示第69号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第7号
令和5年3月1日 選挙管理委員会告示第3号
令和5年9月8日 選挙管理委員会告示第22号