○大崎市選挙公報発行に関する条例

平成18年3月31日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき,大崎市議会議員及び大崎市長の選挙における選挙公報の発行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 大崎市議会議員及び大崎市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)においては,選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は,この条例の定めるところにより,候補者の氏名,経歴,政見,写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(平22条例13・一部改正)

(掲載文の届出等)

第3条 候補者は,前条の掲載を受けようとするときは,その掲載文を委員会の指定する期日までに,委員会に文書で届け出なければならない。

2 候補者は,その責任を自覚し,前項の掲載文の作成に当たっては,他人の名誉を傷つけ,若しくは善良な風俗を害し,又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(発行の手続)

第4条 委員会は,前条の規定による届出があったときは,掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 前条の届出に係る候補者掲載文の掲載の順序は,委員会がくじで定める。

3 前条の届出をした候補者又はその代理人は,前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は,大崎市議会議員及び大崎市長の選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して,選挙の期日前2日までに配布するものとする。

(発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し,投票を行うことを必要としなくなったとき,又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは,選挙公報発行の手続は,中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,選挙公報発行の手続に関し必要な事項は,委員会が定める。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平成22年3月2日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行後最初に行われる任期満了による選挙から適用する。

大崎市選挙公報発行に関する条例

平成18年3月31日 条例第7号

(平成22年3月2日施行)

体系情報
第3編
沿革情報
平成18年3月31日 条例第7号
平成22年3月2日 条例第13号