○大崎市選挙公報発行に関する規程

平成18年3月31日

選挙管理委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市選挙公報発行に関する条例(平成18年大崎市条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,大崎市議会議員及び大崎市長の選挙における選挙公報発行の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載の届出)

第2条 条例第3条の規定による届出は,大崎市議会議員及び大崎市長の選挙期日の告示があった日の午後5時までに,選挙公報掲載届出書(様式第1号)に大崎市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する原稿用紙(様式第2号)に記載した掲載文2通を添えてしなければならない。

2 前項の原稿用紙に貼り付けることができる候補者の写真(以下「候補者の写真」という。)は,届出前6月以内に撮影したものとする。

(掲載文の記載の方法)

第3条 掲載文は,黒色の色素により記載しなければならず,候補者の写真を除き,色の濃淡があってはならない。

2 掲載文の候補者の党派及び氏名は,候補者届出書と同一の党派及び氏名を記載しなければならない。ただし,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項の規定の認定を受けた場合には,氏名に代わって,その通称を記載するものとする。

(掲載文に使用する文字等)

第4条 掲載文は,通常使用する漢字,片仮名,平仮名,数字及びアルファベットその他の文字並びに句点,読点,かぎ,括弧,記号,符号,線,傍点及び圏点並びに図,イラストレーション及びこれらの類を使用することができる。ただし,氏名欄には通常使用する漢字,片仮名,平仮名,数字及びアルファベットその他の文字以外は,使用することができない。

(図等の面積制限)

2 掲載文に図,イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては,それらの部分に係る面積の合計面積は,候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(候補者の写真及び前条第2項の規定による氏名欄に係る面積は除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の撤回又は修正)

第5条 候補者は,既に届出した掲載文を撤回しようとするときは,選挙公報掲載文撤回届出書(様式第3号)により,掲載文を修正(候補者の写真の取替えを含む。)しようとするときは,新たに記載し直した掲載文2通を添えて,選挙公報掲載文修正届出書(様式第4号)により委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の届出は,第2条の届出の期限までにしなければならない。

(掲載文の訂正)

第6条 委員会は,掲載文が第3条及び第4条の規定に違反するものであると認めるときは,掲載文を訂正させることができる。

(掲載の順序)

第7条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじは,第2条の届出の期限後直ちに行う。

2 委員会は,前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。

(選挙公報の体裁及び様式)

第8条 選挙公報は,様式第5号によるものとする。

2 選挙公報は,写真製版による黒色で印刷するものとする。

3 選挙公報には,その余白に選挙に関する啓発周知等の事項を登載することができる。

(掲載又は発行の中止)

第9条 候補者が死亡し,又は候補者であることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においては,当該候補者の届出に係る掲載文の掲載を中止する。ただし,選挙公報の発行手続に着手している場合においては,この限りでない。

2 前項(ただし書を除く。)の規定により生じた空欄には,「死亡」又は「辞退」の表示をするものとする。

(掲載文の不返還)

第10条 選挙公報の掲載文の原稿は,一切これを返還しないものとする。ただし,第5条の規定により掲載を撤回したとき,又は前条第1項(ただし書を除く。)の規定により,選挙公報に掲載されないものについては,この限りでない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか,選挙公報の発行に関し必要な事項は,委員長が定める。

この告示は,平成18年3月31日から施行する。

(令和元年6月11日選挙管理委員会告示第19号)

この告示は,令和元年7月1日から施行する。

(令和3年6月1日選挙管理委員会告示第7号)

この告示は,令和3年6月1日から施行する。

(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令元選管告示19・一部改正)

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大崎市選挙公報発行に関する規程

平成18年3月31日 選挙管理委員会告示第4号

(令和3年6月1日施行)