○大崎市選挙ポスター掲示場設置に関する条例
平成18年3月31日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき,大崎市議会議員及び大崎市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置)
第2条 選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は,この条例の定めるところにより,掲示場を設置しなければならない。
2 前項の場合において,委員会は,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第111条第1項の規定により算定した総数の掲示場を設置しなければならない。ただし,特別の事情があるときは委員会の定めるところにより,その総数を減ずることができる。
3 委員会は,投票区ごとに,公衆の見やすい場所を選び,令第111条第3項に定める基準に従い,掲示場を設置しなければならない。
4 委員会は,掲示場を設置したときは,直ちに,その設置場所を告示しなければならない。
(ポスターの掲示)
第3条 候補者は,選挙の期日の告示の日から,掲示場1箇所につきポスター1枚を掲示することができる。
(掲示場を設置しない場合)
第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは,掲示場は設置しないことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,掲示場の設置に関し必要な事項は,委員会が定める。
附則
この条例は,平成18年3月31日から施行する。