○大崎市選挙ポスター掲示場設置に関する規程

平成18年3月31日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市選挙ポスター掲示場設置に関する条例(平成18年大崎市条例第8号)第5条の規定に基づき,大崎市議会議員及び大崎市長の選挙におけるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置場所)

第2条 掲示場の設置場所は,選挙の都度,大崎市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

(掲示場の様式)

第3条 掲示場は,別記様式に準じて作成するものとする。

2 前項の掲示場の区画数は,選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の区画には,別記様式の例により右端から順次一連番号を記載するものとする。

4 委員会は,必要に応じ,掲示場に選挙のための啓発事項を記載することができる。

(平20告示35・全改)

(掲示の方法)

第4条 候補者は,掲示場にポスターを掲示する場合には,その候補者の立候補の届出順位と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は,ポスターが前条の規定により指定された区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは,この旨を当該候補者に通知し,掲示の撤去を求めなければならない。

2 前項の場合において候補者が撤去に応じないときは,委員会は,当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は,掲示場の破損を知ったときは,直ちにこれを補修し,当該補修により,新たにポスターを掲示する必要があると認めたときは,関係候補者にその旨を通知するものとする。

(ポスターの撤去)

第6条 委員会は,候補者が死亡,辞退又は立候補届出の却下等により,候補者でなくなった場合において,当該候補者に係るポスターを速やかに撤去するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,掲示場の設置に関し必要な事項は,その都度委員会が定める。

この告示は,平成18年3月31日から施行する。

(平成20年7月1日告示第35号)

この告示は,平成20年7月1日から施行する。

画像

大崎市選挙ポスター掲示場設置に関する規程

平成18年3月31日 選挙管理委員会告示第5号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第3編
沿革情報
平成18年3月31日 選挙管理委員会告示第5号
平成20年7月1日 選挙管理委員会告示第35号