○大崎市の行う選挙等における投票管理者等に対する報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月31日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき,大崎市の投票管理者,開票管理者,選挙長,投票立会人,開票立会人及び選挙立会人(以下「投票管理者等」という。)に対する報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例49・一部改正)

(報酬)

第2条 投票管理者等に対する報酬の額は,次のとおりとする。

投票所の投票管理者

1日につき 12,800円

期日前投票所の投票管理者

1日につき 11,300円

開票管理者

1回につき 10,800円

選挙長

1回につき 10,800円

投票所の投票立会人

1日につき 10,900円

期日前投票所の投票立会人

1日につき 9,600円

開票立会人

1回につき 8,900円

選挙立会人

1回につき 8,900円

備考

1 投票所の投票立会人の報酬の額は,立会時間が投票時間の2分の1以下である場合には,5,450円とする。

2 期日前投票所の投票立会人の報酬の額は,立会時間が投票時間の2分の1以下である場合には,4,800円とする。

(平20条例11・令元条例22・一部改正)

(費用弁償)

第3条 投票管理者等が職務を行うため旅行した場合には,費用弁償として旅費を支給することができる。

2 前項の旅費の額及びその支給方法は,市の一般職の職員の例による。

(平20条例49・平22条例24・令4条例33・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平成20年3月7日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市の行う選挙等における投票管理者等に対する報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示し,又は告示される選挙又は審査について適用し,施行日の前日までにその期日を公示し,又は告示される選挙又は審査については,なお従前の例による。

(平成20年7月30日条例第49号)

この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成22年6月29日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年6月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市の行う選挙等における投票管理者等に対する報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され,又は告示される選挙又は審査について適用し,施行日の前日までにその期日を公示され,又は告示される選挙又は審査については,なお従前の例による。

(令和4年12月16日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市の行う選挙等における投票管理者等に対する報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月31日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編
沿革情報
平成18年3月31日 条例第9号
平成20年3月7日 条例第11号
平成20年7月30日 条例第49号
平成22年6月29日 条例第24号
令和元年6月19日 条例第22号
令和4年12月16日 条例第33号