○大崎市投票用紙等の印刷保管等取扱規程

平成18年3月31日

選挙管理委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する大崎市長選挙,大崎市議会議員選挙及び土地改良区総代選挙に使用する投票用紙,不在者投票用封筒,不在者投票証明書用封筒及び仮投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)の印刷,保管その他取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(平28選管告示11・一部改正)

(印刷)

第2条 印刷すべき投票用紙等の紙質,数量,色等は,別に定めるところによるものとする。

2 委員会は,投票用紙等の印刷を受注した者(以下「受注者」という。)から,投票用紙等の印刷の作業工程及び保管に関する主任者の職及び氏名並びに作業工程表を提出させるものとする。

3 委員会は,受注者が投票用紙等の印刷を行っている間において必要と認めるときは,職員を派遣し,印刷作業工程に立ち会わせるものとする。

(引渡し)

第3条 投票用紙等は,委員会が指定した職員の立会いの下に受注者において,別に定める数量ごとに梱包して引き渡すものとする。

2 印刷作業工程において生じた投票用紙等の刷り損じ,印刷原稿その他複写されるおそれのあると認められるものは,前項の例により引渡しを行うものとする。

(受払及び保管)

第4条 事務局長及び支局長は,投票用紙等の受払及び保管について,所属する職員のうちから取扱責任者を指名しなければならない。

2 前項の規定により指名された者は,投票用紙等の紛失や盗難が生じないよう配慮するとともに,その取扱いの状況を把握し,常に保管する投票用紙等の枚数を明らかにしておかなければならない。

(使用残等の処理)

第5条 不用又は使用残となった投票用紙等を処分するときは,委員会がその数量を確認するものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか,投票用紙等の印刷,保管その他取扱いに関し必要な事項は,委員会が定める。

この告示は,平成18年3月31日から施行する。

(平成28年4月15日選挙管理委員会告示第11号)

この告示は,平成28年4月15日から施行する。

大崎市投票用紙等の印刷保管等取扱規程

平成18年3月31日 選挙管理委員会告示第9号

(平成28年4月15日施行)

体系情報
第3編
沿革情報
平成18年3月31日 選挙管理委員会告示第9号
平成28年4月15日 選挙管理委員会告示第11号