○大崎市部設置条例
平成18年3月31日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき,部及びその事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(部の設置)
第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため,次の部を置く。
総務部
市民協働推進部
民生部
産業経済部
建設部
(平19条例6・一部改正)
(事務分掌)
第3条 部の事務分掌は,次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 議会及び行政一般に関すること。
イ 法規に関すること。
ウ 秘書及び行賞に関すること。
エ 人事及び給与に関すること。
オ 予算及び財務に関すること。
カ 公有財産及び物品に関すること。
キ 文書に関すること。
ク 広報及び広聴に関すること。
ケ 調査及び統計に関すること。
コ 税等に関すること。
サ 消防防災に関すること。
シ 交通安全に関すること。
ス 防犯に関すること。
セ その他他の部の主管に属さない事項に関すること。
(2) 市民協働推進部
ア 総合企画及び総合調整に関すること。
イ 組織に関すること。
ウ 行政改革の推進に関すること。
エ 市民活動の推進に関すること。
オ 男女共同参画に関すること。
カ 環境保全に関すること。
キ 情報化に関すること。
ク その他市民協働推進に関すること。
(3) 民生部
ア 社会福祉に関すること。
イ 児童福祉に関すること。
ウ 健康増進に関すること。
エ 地域医療に関すること。
オ 国民健康保険に関すること。
カ 介護保険に関すること。
キ 後期高齢者医療に関すること。
ク 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
ケ 国民年金に関すること。
コ その他民生に関すること。
(4) 産業経済部
ア 農林水産業に関すること。
イ 商業及び工業に関すること。
ウ 観光に関すること。
エ 労働に関すること。
オ その他産業経済に関すること。
(5) 建設部
ア 道路及び河川に関すること。
イ 建築及び営繕に関すること。
ウ 市営住宅に関すること。
エ 都市計画及び都市施設に関すること。
オ その他建設に関すること。
(平19条例6・平20条例12・平24条例17・平30条例3・令元条例31・令4条例37・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第6号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日条例第12号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日条例第17号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日条例第3号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(処分,手続等の効力に関する経過措置)
4 前項に規定するもののほか,この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年12月16日条例第37号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。