○大崎市部設置条例

平成18年3月31日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき,部及びその事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(部の設置)

第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため,次の部を置く。

総務部

市民協働推進部

民生部

産業経済部

建設部

(平19条例6・一部改正)

(事務分掌)

第3条 部の事務分掌は,次のとおりとする。

(1) 総務部

ア 議会及び行政一般に関すること。

イ 法規に関すること。

ウ 秘書及び行賞に関すること。

エ 人事及び給与に関すること。

オ 予算及び財務に関すること。

カ 公有財産及び物品に関すること。

キ 文書に関すること。

ク 広報及び広聴に関すること。

ケ 調査及び統計に関すること。

コ 税等に関すること。

サ 消防防災に関すること。

シ 交通安全に関すること。

ス 防犯に関すること。

セ その他他の部の主管に属さない事項に関すること。

(2) 市民協働推進部

ア 総合企画及び総合調整に関すること。

イ 組織に関すること。

ウ 行政改革の推進に関すること。

エ 市民活動の推進に関すること。

オ 男女共同参画に関すること。

カ 環境保全に関すること。

キ 情報化に関すること。

ク その他市民協働推進に関すること。

(3) 民生部

ア 社会福祉に関すること。

イ 児童福祉に関すること。

ウ 健康増進に関すること。

エ 地域医療に関すること。

オ 国民健康保険に関すること。

カ 介護保険に関すること。

キ 後期高齢者医療に関すること。

ク 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

ケ 国民年金に関すること。

コ その他民生に関すること。

(4) 産業経済部

ア 農林水産業に関すること。

イ 商業及び工業に関すること。

ウ 観光に関すること。

エ 労働に関すること。

オ その他産業経済に関すること。

(5) 建設部

ア 道路及び河川に関すること。

イ 建築及び営繕に関すること。

ウ 市営住宅に関すること。

エ 都市計画及び都市施設に関すること。

オ その他建設に関すること。

(平19条例6・平20条例12・平24条例17・平30条例3・令元条例31・令4条例37・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

附則

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

附則(平成19年3月16日条例第6号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月7日条例第12号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月8日条例第17号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

附則(平成30年2月28日条例第3号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月17日条例第31号)抄

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(処分,手続等の効力に関する経過措置)

4 前項に規定するもののほか,この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(令和4年12月16日条例第37号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市部設置条例

平成18年3月31日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・事務
沿革情報
◆ 平成18年3月31日 条例第10号
◇ 平成19年3月16日 条例第6号
◇ 平成20年3月7日 条例第12号
◇ 平成24年3月8日 条例第17号
◇ 平成30年2月28日 条例第3号
◇ 令和元年9月17日 条例第31号
◇ 令和4年12月16日 条例第37号