○大崎市部設置条例

平成18年3月31日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき,部及びその事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(部の設置)

第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため,次の部を置く。

総務部

市民協働推進部

民生部

産業経済部

建設部

(平19条例6・一部改正)

(事務分掌)

第3条 部の事務分掌は,次のとおりとする。

(1) 総務部

 議会及び行政一般に関すること。

 法規に関すること。

 秘書及び行賞に関すること。

 人事及び給与に関すること。

 予算及び財務に関すること。

 公有財産及び物品に関すること。

 文書に関すること。

 広報及び広聴に関すること。

 調査及び統計に関すること。

 税等に関すること。

 消防防災に関すること。

 交通安全に関すること。

 防犯に関すること。

 その他他の部の主管に属さない事項に関すること。

(2) 市民協働推進部

 総合企画及び総合調整に関すること。

 組織に関すること。

 行政改革の推進に関すること。

 市民活動の推進に関すること。

 男女共同参画に関すること。

 環境保全に関すること。

 情報化に関すること。

 その他市民協働推進に関すること。

(3) 民生部

 社会福祉に関すること。

 児童福祉に関すること。

 健康増進に関すること。

 地域医療に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 介護保険に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 国民年金に関すること。

 その他民生に関すること。

(4) 産業経済部

 農林水産業に関すること。

 商業及び工業に関すること。

 観光に関すること。

 労働に関すること。

 その他産業経済に関すること。

(5) 建設部

 道路及び河川に関すること。

 建築及び営繕に関すること。

 市営住宅に関すること。

 都市計画及び都市施設に関すること。

 その他建設に関すること。

(平19条例6・平20条例12・平24条例17・平30条例3・令元条例31・令4条例37・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月16日条例第6号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日条例第12号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第17号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日条例第3号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(処分,手続等の効力に関する経過措置)

4 前項に規定するもののほか,この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年12月16日条例第37号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市部設置条例

平成18年3月31日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・事務
沿革情報
平成18年3月31日 条例第10号
平成19年3月16日 条例第6号
平成20年3月7日 条例第12号
平成24年3月8日 条例第17号
平成30年2月28日 条例第3号
令和元年9月17日 条例第31号
令和4年12月16日 条例第37号