○大崎市総合支所及び出張所の設置に関する条例

平成18年3月31日

条例第11号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務を分掌させるため,総合支所及び出張所を設置する。

(総合支所及び出張所の名称等)

第2条 総合支所の名称,位置及び所管区域は,次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

大崎市松山総合支所

大崎市松山千石字広田30番地

大崎市松山の区域

大崎市三本木総合支所

大崎市三本木字大豆坂24番地3

大崎市三本木の区域

大崎市鹿島台総合支所

大崎市鹿島台平渡字上戸下26番地2

大崎市鹿島台の区域

大崎市岩出山総合支所

大崎市岩出山字船場21番地

大崎市岩出山の区域

大崎市鳴子総合支所

大崎市鳴子温泉字鷲ノ巣86番地1

大崎市鳴子温泉の区域

大崎市田尻総合支所

大崎市田尻沼部字富岡183番地3

大崎市田尻の区域

2 出張所の名称,位置及び所管区域は,次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

大崎市鳴子総合支所鬼首出張所

大崎市鳴子温泉鬼首字原43番地1

大崎市鳴子温泉字見手野原の一部及び大崎市鳴子温泉鬼首の区域

(平19条例6・平24条例29・令3条例17・一部改正)

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月16日条例第6号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月18日条例第29号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(令和3年6月25日条例第17号)

この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第48号で令和3年10月11日から施行)

大崎市総合支所及び出張所の設置に関する条例

平成18年3月31日 条例第11号

(令和3年10月11日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・事務
沿革情報
平成18年3月31日 条例第11号
平成19年3月16日 条例第6号
平成24年9月18日 条例第29号
令和3年6月25日 条例第17号