○大崎市総合支所及び出張所の設置に関する条例
平成18年3月31日
条例第11号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務を分掌させるため,総合支所及び出張所を設置する。
(総合支所及び出張所の名称等)
第2条 総合支所の名称,位置及び所管区域は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
大崎市松山総合支所 | 大崎市松山千石字広田30番地 | 大崎市松山の区域 |
大崎市三本木総合支所 | 大崎市三本木字大豆坂24番地3 | 大崎市三本木の区域 |
大崎市鹿島台総合支所 | 大崎市鹿島台平渡字上戸下26番地2 | 大崎市鹿島台の区域 |
大崎市岩出山総合支所 | 大崎市岩出山字船場21番地 | 大崎市岩出山の区域 |
大崎市鳴子総合支所 | 大崎市鳴子温泉字鷲ノ巣86番地1 | 大崎市鳴子温泉の区域 |
大崎市田尻総合支所 | 大崎市田尻沼部字富岡183番地3 | 大崎市田尻の区域 |
2 出張所の名称,位置及び所管区域は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
大崎市鳴子総合支所鬼首出張所 | 大崎市鳴子温泉鬼首字原43番地1 | 大崎市鳴子温泉字見手野原の一部及び大崎市鳴子温泉鬼首の区域 |
(平19条例6・平24条例29・令3条例17・一部改正)
附則
この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第6号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第29号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日条例第17号)
この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第48号で令和3年10月11日から施行)