○大崎市行政区設置条例

平成18年3月31日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治の本旨に基づいて,市行政各般にわたり円滑な運営を図るとともに,市民の福祉向上に寄与するため,行政区を設置する。

2 行政区の区域及び名称は,別に定める。

(行政区長)

第2条 行政区に行政区長を置き,報酬を支給する。

2 報酬の額及びその支給方法等については,別に定める。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市行政区設置条例

平成18年3月31日 条例第12号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・事務
沿革情報
平成18年3月31日 条例第12号