○大崎市行政区設置条例
平成18年3月31日
条例第12号
(設置)
第1条 地方自治の本旨に基づいて,市行政各般にわたり円滑な運営を図るとともに,市民の福祉向上に寄与するため,行政区を設置する。
2 行政区の区域及び名称は,別に定める。
(行政区長)
第2条 行政区に行政区長を置き,報酬を支給する。
2 報酬の額及びその支給方法等については,別に定める。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,平成18年3月31日から施行する。
平成18年3月31日 条例第12号
(平成18年3月31日施行)