○大崎市行政区設置条例

平成18年3月31日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治の本旨に基づいて,市行政各般にわたり円滑な運営を図るとともに,市民の福祉向上に寄与するため,行政区を設置する。

2 行政区の区域及び名称は,別に定める。

(行政区長)

第2条 行政区に行政区長を置く。

(令8条例3・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(令和8年3月2日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。

(大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年大崎市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

大崎市行政区設置条例

平成18年3月31日 条例第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・事務
沿革情報
平成18年3月31日 条例第12号
令和8年3月2日 条例第3号