○大崎市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成18年3月31日

条例第82号

(趣旨)

第1条 本市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続については,他の条例に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(指定管理者の指定を受けようとする団体の公募)

第2条 市長は,指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは,当該公の施設(以下「当該施設」という。)に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募しなければならない。ただし,当該施設の適正な運営を確保するため必要と認められるときその他市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

2 次条及び第4条の規定は,前項ただし書の場合について準用する。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条第1項本文の規定による公募に応じて指定管理者の指定を受けようとする団体は,市長が指定する期間内に,申請書に当該施設の管理に係る事業計画書その他市長が別に定める書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,当該事業計画書等に基づき,次に掲げる基準により当該施設の管理を行わせることが適当と認められる団体を選定し,指定管理者に指定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書等の内容が,当該施設の効用を最大限発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書等に沿った管理を安定して行う物的能力,人的能力を有していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が当該施設の性質又は目的に応じて別に定める基準

(指定管理者選定委員会)

第5条 指定管理者に指定しようとする団体の選定(以下「指定管理者の選定」という。)について調査審議するため,大崎市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,指定管理者の選定をする際に置く。

(平20条例17・追加)

(組織等)

第6条 委員会は,委員8人で組織する。

2 委員は,市政に優れた識見を有する者のうちから,市長が委嘱する。

3 委員の任期は,当該指定管理者の選定について調査審議が終了するまでとする。

4 委員は,再任されることができる。

(平20条例17・追加)

(委員長等)

第7条 委員会に委員長を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員が,その職務を代理する。

(平20条例17・追加)

(会議)

第8条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 指定管理者の選定に関する審査方法及び決定方法は,委員会が定める。

(平20条例17・追加)

(委員会への委任)

第9条 第5条から前条までに定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(平20条例17・追加)

(教育委員会所管の施設への適用)

第10条 教育委員会が所管する公の施設に係るこの条例の適用については,第2条から前条まで及び次条の規定中「市長」とあるのは,「教育委員会」とする。

(平20条例17・旧第5条繰下)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平20条例17・旧第6条繰下)

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平成20年3月7日条例第17号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

大崎市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成18年3月31日 条例第82号

(平成20年4月1日施行)