○大崎市プロジェクト・チーム設置規程
平成18年3月31日
訓令甲第5号
(設置)
第1条 市行政上の重要事項及び2部門以上にわたる新たな行政需要の解決について,専門知識を有する職員のグループによる企画・調査及び研究を行い,行政運営の能率化と合理化を図るため,プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 チームは,市長が命じた事項(以下「プロジェクト」という。)について企画・調査及び研究を行う。
2 チームは,市長に対し,定例的に業務の進行状況の報告を行うとともにその定める期日までにプロジェクトの成果等を報告しなければならない。
(組織)
第3条 チームはプロジェクトごとに編成し,チームの構成員(以下「メンバー」という。)はプロジェクトの内容等を考慮し,職員のうちから市長が任命する。
2 メンバーは,チームに与えられた任務を達成するため従来の所属のまま命を受けた期間,当該チームの職務に専念するものとする。
(チームの総括者)
第4条 チームに総括者(以下「チーフ」という。)を置くものとし,市長がメンバーの中からこれを任命する。
2 チームの運営は,チーフが行う。
3 チームにおいては原則としてチーフ以外の職員は,職務遂行上同列とするものとする。
(資料提出等の要求)
第5条 チーフは,その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは,関係課及び所長(以下「課長等」という。)に対し資料の提出,意見の開陳,説明その他必要な協力を求めることができる。
(課及び所の提案)
第6条 課長等は,所管の事務のうちでチームによって処理することが適当であると認められるものがあるときは,その理由及び内容を付した文書によりチーフに申し出ることができる。
2 チーフは,前項の規定により提出された事項について,これを閲覧の上,直ちに市長に上申しなければならない。
(庶務)
第7条 チームの庶務は,プロジェクトに最も関係の深い課を当てるものとする。
(チームの解散)
第8条 市長は,プロジェクトが達成されたことを認めた場合には,チームの解散を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,チームの運営その他必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,平成18年3月31日から施行する。