○大崎市DX推進本部設置規程
平成18年3月31日
訓令甲第7号
(設置)
第1条 デジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)により,市民サービス及び行政,地域のデジタル変革を総合的かつ一体的に推進するため,大崎市DX推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(令2訓令甲30・令4訓令甲6・一部改正)
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 市民サービスのデジタル変革に関すること。
(2) 行政のデジタル変革に関すること。
(3) 地域のデジタル変革に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,DX推進に必要な事項に関すること。
(令2訓令甲30・令4訓令甲6・一部改正)
(組織)
第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は,市長をもって充てる。
3 副本部長は,両副市長をもって充てる。
4 本部員は,教育長,総務部長,危機管理監,市民協働推進部長,民生部長,産業経済部長,世界農業遺産推進監,建設部長,教育部長,議会事務局長,理事,会計管理者,上下水道部長,上下水道部技監,市民病院経営管理部長及び各総合支所長,総務部総務課長,市民協働推進部政策課長をもって充てる。
(平20訓令甲46・令2訓令甲30・令3訓令甲10・令5訓令甲11・令6訓令甲8・令6訓令甲12・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は,最高デジタル責任者として本部を統括する。
2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。
(令2訓令甲30・全改,令4訓令甲6・一部改正)
(戦略会議)
第5条 本部に大崎市DX戦略会議(以下「戦略会議」という。)を置く。
2 戦略会議は,本部が所掌する事項について調査研究する。
3 戦略会議は,総括者(以下「リーダー」という。)及び戦略会議構成員をもって組織する。
4 リーダーは市民協働推進部デジタル戦略課長をもって充て,戦略会議構成員は総務部総務課長,総務部人財育成課長,総務部財政課長,市民協働推進部政策課長,市民協働推進部行政管理課長,民生部社会福祉課長,民生部市民課長,産業経済部農政企画課長,建設部都市計画課長,教育部教育総務課長,会計課長,上下水道部経営管理課長及び市民病院臨床支援室長をもって充てる。
(令2訓令甲30・全改,令4訓令甲6・令5訓令甲11・一部改正)
(ワーキング)
第6条 戦略会議にワーキンググループ(以下「ワーキング」という。)を置くことができる。
2 ワーキングは,リーダーの指示する特定事項について調査検討を行い,その結果を戦略会議に報告するものとする。
(令2訓令甲30・追加)
(会議)
第7条 本部の会議は,本部長が招集し,その議長となる。
2 戦略会議の会議は,リーダーが招集し,その議長となる。
3 リーダーは,必要があると認めるときは,会議に戦略会議構成員以外の者を出席させ,資料の提出を求め,又は説明若しくは意見を聴くことができる。
4 ワーキングの会議は,リーダーが指名する者が必要に応じて招集するものとし,その座長となる。
5 座長は,必要があると認めるときは,会議にワーキング構成員以外の者を出席させ,資料の提出を求め,又は説明若しくは意見を聴くことができる。
(令2訓令甲30・追加,令5訓令甲11・一部改正)
(庶務)
第8条 本部,戦略会議及びワーキングの庶務は,市民協働推進部デジタル戦略課において処理する。
(令2訓令甲30・旧第6条繰下・一部改正,令3訓令甲7・令5訓令甲11・一部改正)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
(令2訓令甲30・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この訓令は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月5日訓令甲第46号)
この訓令は,平成20年3月5日から施行する。
附則(令和2年6月8日訓令甲第30号)
この訓令は,令和2年6月9日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令甲第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令甲第10号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令甲第6号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第11号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第8号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月4日訓令甲第12号)
この訓令は,令和6年4月5日から施行する。