○大崎市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成18年3月31日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき,市長の職務を代理する上席の職員は,次の各号に掲げる職にある職員とし,その職務を代理する順序は,当該各号に掲げる順序によるものとする。
(1) 総務部長
(2) 部長(総務部長を除く。)たる職員のうち,職務の級及び給料の号俸の高い者
(3) 職務の級及び給料の号俸が同じ者については,部長としての在職期間の長い者
(4) 部長としての在職期間が同じ者については,職員としての在職期間の長い者
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。