○大崎市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成18年3月31日

規則第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき,市長の職務を代理する上席の職員は,次の各号に掲げる職にある職員とし,その職務を代理する順序は,当該各号に掲げる順序によるものとする。

(1) 総務部長

(2) 部長(総務部長を除く。)たる職員のうち,職務の級及び給料の号俸の高い者

(3) 職務の級及び給料の号俸が同じ者については,部長としての在職期間の長い者

(4) 部長としての在職期間が同じ者については,職員としての在職期間の長い者

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

大崎市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成18年3月31日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第12号