○市長の権限に属する事務の委任に関する規則

平成18年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第180条の2の規定に基づき,市長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(社会福祉事務所長に対する事務委任)

第2条 次に掲げる事務を社会福祉事務所長に委任する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この号において「法」という。)関係

 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

 法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び助言に関すること。

 法第28条に規定する要保護者に関する報告の請求,立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更,停止若しくは廃止に関すること。

 法第30条から第37条までの規定による扶助の方法に関すること。

 法第48条第4項に規定する届出を受理すること。

 法第55条の4の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給に関すること。

 法第55条の6の規定による被保護者に関する報告の請求に関すること。

 法第62条第3項に規定する保護の変更,停止又は廃止に関すること。

 法第63条の規定による被保護者の返還する金額を定めること。

 法第76条に規定する遺留品の処分に関すること。

 法第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

 法第78条に規定する不正な手段をもって保護を受け又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

 法第78条の2に規定する徴収金の徴収に関すること。

 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この号において「法」という。)関係

 法第21条の5の3の規定による障害児通所給付費の支給に関すること。

 法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の支給に関すること。

 法第21条の5の5に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給に関すること。

 法第21条の6に規定する障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

 法第22条の規定による妊産婦を助産施設に入所させ助産を受けさせること。

 法第23条の規定による保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させて保護し,又はその他の適切な保護を行うこと。

 法第24条第1項の規定による児童を保育所及び子育て支援総合施設に入所させて保育し,又はその他の適切な保護を行うこと。

 法第56条第2項に規定する費用の徴収に関すること。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この号において「法」という。)関係

 法第9条第7項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由に係る通知に関すること。

 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談に関すること。

 法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

 法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所又はその委託に関すること。

 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

 法第38条に規定する行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)関係

 法第9条第6項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

 法第16条に規定する措置及び知的障害者更生相談所への判定の請求に関すること。

 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)関係

 法第10条の4に規定する居宅における介護等の措置に関すること。

 法第11条に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。

 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この号において「法」という。)関係

 法第17条に規定する障害児福祉手当の支給に関すること。

 法第19条に規定する受給資格の認定に関すること。

 法第24条第1項に規定する不正利得の徴収に関すること。

 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。

(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第13条に規定する審査,交付及び訂正に関すること。

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)関係

 法第8条第1項及び第2項の規定による不正利得の徴収及び返還に関すること。

 法第9条第1項の規定による障害者等に対し,報告若しくは文書等の提出若しくは提示を求め,又は職員に質問させること。

 法第10条第1項の規定による自立支援給付対象サービス事業等を行うものに対し,報告若しくは文書等の提出若しくは提示を求め,又は職員に質問をさせ,若しくは事業所若しくは施設に立ち入り,その設備若しくは物件を検査させること。

 法第12条の規定による官公署に対し,必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め,又は銀行等に報告を求めること。

 法第19条の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。

 法第20条第1項の規定による介護給付費等の支給に係る申請の受理,同条第2項の規定による障害支援区分の認定及び支給要否決定に必要な面接及び調査並びに当該調査の委託並びに同条第6項の規定による他市町村への嘱託に関すること。

 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。

 法第22条第1項の規定による介護給付費等の支給要否決定,同条第2項の規定による身体障害者更生相談所等からの意見の聴取,同条第4項の規定によるサービス等利用計画案の提出の請求,同条第7項の規定による支給量の決定及び同条第8項の規定による受給者証の交付に関すること。

 法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請の受理,同条第2項及び第3項の規定による支給決定の変更の決定,同条第4項及び第5項の規定による障害支援区分の変更認定並びに同条第6項の規定による受給者証への変更事項の記載及び受給者証の返還に関すること。

 法第25条第1項の規定による支給決定の取消及び同条第2項の規定による受給者証の返還に関すること。

 法第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給,同条第4項及び第6項の規定による指定障害福祉サービス事業者等への介護給付費又は訓練等給付費の支払並びに同条第7項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支払に関する事務の委託に関すること。

 法第30条の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

 法第34条の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。

 法第35条の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

 法第51条の5の規定による地域相談支援給付費等の給付決定に関すること。

 法第51条の6の規定による地域相談支援給付決定の申請に関すること。

 法第51条の7の規定による地域相談支援給付費等の給付要否決定等に関すること。

 法第51条の9の規定による地域相談支援給付決定の変更に関すること。

 法第51条の10の規定による地域相談支援給付決定の取消しに関すること。

 法第51条の14の規定による地域相談支援給付費の支給等に関すること。

 法第51条の15の規定による特例地域相談支援給付費の支給等に関すること。

 法第51条の17の規定による計画相談支援給付費の支給等に関すること。

 法第51条の18の規定による特例計画相談支援給付費の支給等に関すること。

 法第53条第1項及び第2項の規定による自立支援医療費の支給に係る申請の受理に関すること。

 法第54条第1項自立支援医療費の支給認定,同条第2項の規定による指定自立支援医療機関の決定及び同条第3項の規定による医療受給者証の交付に関すること。

 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請の受理,同条第2項及び第3項の規定による支給認定の変更の認定並びに同条第4項の規定による医療受給者証への変更事情の記載及び医療受給者証の返還に関すること。

 法第57条第1項の規定による支給認定の取消及び同条第2項の規定による医療受給者証の返還に関すること。

 法第58条第1項の規定による自立支援医療費の支給及び同条第5項の規定による指定自立支援医療機関への自立支援医療費の支払いに関すること。

 法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に関すること。

 法第71条第1項の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

 法第73条第4項の規定による自立支援医療費の支払いに関する事務の委託に関すること。

 法第74条第1項の規定による身体障害者更生相談所等からの意見の聴取に関すること。

 法第76条第1項の規定による補装具費の支給及び同条第3項の規定による補装具費の支給に係る意見聴取に関すること。

 法第76条の2の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(9) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(同法第15条第3項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法関係で第1号アからまで(からまでを除く。)に関すること。

(平18規則262・平19規則28・平19規則62・平20規則27・平21規則28・平24規則25・平24規則34・平25規則28・平26規則11・平26規則40・平26規則61・平28規則48・平30規則17・平30規則50・平30規則82・一部改正)

(教育委員会に対する事務委任)

第3条 次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 別表の施設の利用許可並びに使用料の収納及び減免並びにその他管理運営に関すること。

(2) 大崎市市民ギャラリー条例(平成18年大崎市条例第128号)第4条第2項に規定する入館料の告示に関すること。

(3) 幼稚園の保育料及び入園料の収納並びに減免に関すること。

(4) 学校給食費の額の決定及び収納並びに減免に関すること。

(5) 教育委員会が管理運営する施設の使用料の収納及び減免に関すること。

(6) 教育委員会が所管する事務に係る次に掲げる契約のうち1件の予定価格が,当該掲げる額以下である契約に関すること。

 工事又は製造の請負 10,000,000円

 財産の買入れ 2,000,000円

 物件の借入れ 2,000,000円

 財産の売払い 2,000,000円

 物件の貸付 2,000,000円

 上記に掲げるもの以外のもの 3,000,000円

(7) 奨学資金に関すること。

(8) 市史編さんに関すること。

(9) 第6号に規定する契約に係る検査であって,その金額が300万円以下のもの(一体工事を除く。)

(平18規則198・平18規則262・平19規則28・平19規則62・平21規則15・平29規則29・令3規則18・一部改正)

(農業委員会等に対する委任)

第4条 次に掲げる事務を農業委員会に委任する。

(1) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第3項に規定する農地中間管理事業に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関すること。

(3) 事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条の表13の2の項の規定により市長の権限に属する事務に関すること。

2 次に掲げる事務を農業委員会会長に委任する。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により委託された業務に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく登記の嘱託に関すること。

3 次に掲げる契約に関する事務を農業委員会事務局長に委任する。

(1) 工事又は製造の請負の契約のうち1件の予定価格が10,000,000円以下のもの

(2) 財産の買入れの契約のうち1件の予定価格が2,000,000円以下のもの

(3) 物件の借入れの契約のうち1件の予定価格が2,000,000円以下のもの

(4) 財産の売払いの契約のうち1件の予定価格が2,000,000円以下のもの

(5) 物件の貸付の契約のうち1件の予定価格が2,000,000円以下のもの

(6) 前各号に掲げるもの以外の契約のうち1件の予定価格が3,000,000円以下のもの

(平23規則28・平26規則59・平29規則29・令元規則61・令2規則53・一部改正)

(議会事務局長等に対する事務委任)

第5条 次に掲げる契約に関する事務を議会事務局長及び監査委員事務局長に委任する。

(1) 工事又は製造の請負の契約のうち1件の予定価格が10,000,000円以下のもの

(2) 財産の買入れの契約のうち1件の予定価格が2,000,000円以下のもの

(3) 物件の借入れの契約のうち1件の予定価格が2,000,000円以下のもの

(4) 財産の売払いの契約のうち1件の予定価格が2,000,000円以下のもの

(5) 物件の貸付の契約のうち1件の予定価格が2,000,000円以下のもの

(6) 前各号に掲げるもの以外の契約のうち1件の予定価格が3,000,000円以下のもの

2 議会事務局長は,前項に掲げる契約に関する事務の委任を受けたときは,その委任を受けたときに市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(平19規則62・平29規則21・平29規則29・令2規則53・一部改正)

(選挙管理委員会事務局長に対する事務委任)

第6条 次に掲げる契約に関する事務を選挙管理委員会事務局長に委任する。

(1) 工事又は製造の請負の契約のうち1件の予定価格が1,300,000円以下のもの

(2) 財産の買入れの契約のうち1件の予定価格が800,000円以下のもの

(3) 物件の借入れの契約のうち1件の予定価格が400,000円以下のもの

(4) 財産の売払いの契約のうち1件の予定価格が300,000円以下のもの

(5) 物件の貸付の契約のうち1件の予定価格が300,000円以下のもの

(6) 前各号に掲げるもの以外の契約のうち1件の予定価格が500,000円以下のもの

(平28規則24・平29規則21・平29規則29・平30規則9・令2規則53・一部改正)

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平成18年6月30日規則第198号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年7月1日から施行する。

(平成18年12月27日規則第262号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日規則第62号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第27号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年10月1日から施行する。

(平成23年4月25日規則第28号)

この規則は,平成23年5月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月13日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月19日規則第28号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日規則第11号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月25日規則第40号)

この規則は,平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月26日規則第59号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第61号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第24号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月11日規則第48号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年3月24日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第29号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日規則第9号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日規則第17号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月30日規則第50号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年11月1日規則第82号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年10月31日規則第61号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月17日規則第53号)

この規則は,令和2年7月20日から施行する。

(令和3年3月9日規則第18号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日規則第4号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平18規則262・旧別表第1・全改,平21規則15・平22規則35・平25規則57・平26規則14・平30規則17・令4規則4・一部改正)

大崎市民会館

大崎市祥雲閣

大崎市民ギャラリー

吉野作造記念館

大崎市古川農業研修センター

大崎市古川高倉総合研修センター

大崎市古川高倉老人創作館

大崎市地域交流センター

大崎市松山老人福祉センター

大崎市鹿島台農家高齢者創作館

大崎市鹿島台学童農園

大崎市有備館駅前住民協働館

大崎市真山活性化センター

大崎市岩出山文化会館

大崎市鬼首基幹集落センター

大崎市田尻文化センター

大崎市田尻農村環境改善センター

大崎市田尻老人福祉センター

大崎市田尻保健センター

市長の権限に属する事務の委任に関する規則

平成18年3月31日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第8号
平成18年6月30日 規則第198号
平成18年12月27日 規則第262号
平成19年3月30日 規則第28号
平成19年6月27日 規則第62号
平成20年3月31日 規則第27号
平成21年3月31日 規則第15号
平成21年4月1日 規則第28号
平成22年7月30日 規則第35号
平成23年4月25日 規則第28号
平成24年3月30日 規則第25号
平成24年6月13日 規則第34号
平成25年3月19日 規則第28号
平成25年9月30日 規則第57号
平成26年3月4日 規則第11号
平成26年3月4日 規則第14号
平成26年6月25日 規則第40号
平成26年9月26日 規則第59号
平成26年9月30日 規則第61号
平成28年3月28日 規則第24号
平成28年7月11日 規則第48号
平成29年3月24日 規則第21号
平成29年3月30日 規則第29号
平成30年2月28日 規則第9号
平成30年3月14日 規則第17号
平成30年8月30日 規則第50号
平成30年11月1日 規則第82号
令和元年10月31日 規則第61号
令和2年7月17日 規則第53号
令和3年3月9日 規則第18号
令和4年2月18日 規則第4号