○大崎市公印規程

平成18年3月31日

訓令甲第14号

(趣旨)

第1条 この規程は,市の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称,ひな形,書体,寸法,用途,数量及び管守者(公印の保管及び取扱いの責任者をいう。以下同じ。)は,別表のとおりとする。

(平25訓令甲49・令4訓令甲3・一部改正)

(公印の管理)

第3条 公印に関する事務の総括は,総務部長が行う。

2 総務部長は,公印台帳(様式第1号)を備え,公印に関する必要な事項を登録しなければならない。

3 管守者は,公印を慎重に取り扱い,かつ,盗難,不正使用等のないよう厳重に管理しなければならない。

4 公印は,保管場所以外に持ち出してはならない。

(平24訓令甲11・平25訓令甲49・令4訓令甲3・一部改正)

(公印の押印)

第4条 公印を押印するときは,管守者に,大崎市事案決裁規程(平成18年訓令甲第8号)第4条第1項に規定する方法により原議を提示し,その承認を受けなければならない。

2 公印の押印は,執務時間内に行わなければならない。

3 管守者は,第1項の承認に関する事務をあらかじめ指定する者に行わせることができる。

4 管守者は,前項の者を指定したときは,速やかに総務部長に報告しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。

(平25訓令甲49・令4訓令甲3・一部改正)

(公印の事前押印)

第5条 定例的かつ定型的な文書で,交付の日時,場所その他の事情を考慮して,あらかじめ公印を押印する必要があると管守者が認めたものについては,前条の規定にかかわらず,当該文書に公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。

2 前項の規定により事前押印しようとするときは,あらかじめ公印事前押印願(様式第2号)により管守者に願い出なければならない。

3 管守者は,前項の規定により願い出があった場合において,事前押印を承認したときは,公印事前押印願を決裁するものとする。

4 事前押印した文書については,その文書の取扱者は,保管を厳重にし,不正使用がないよう注意するとともに,その使用状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の印影印刷)

第6条 定例的又は定型的な文書で,一時に多数印刷し,公印を押印する必要があるものと管守者が認めたものについては,公印の印影を当該文書に印刷(以下「印影印刷」という。)することにより,当該公印の押印に代えることができる。この場合において,特に必要のある場合は,公印の印影を縮小し,又は拡大して使用することができる。

2 前項の規定により印影印刷しようとするときは,あらかじめ公印印影印刷願(様式第3号)により管守者の承認を得なければならない。

3 印影印刷した文書については,その文書の取扱者は,保管を厳重にし,不正使用がないよう注意するとともに,その使用状況を明らかにしておかなければならない。

(平22訓令甲25・一部改正)

(保管場所以外又は執務時間外の公印の押印)

第7条 第3条第4項の規定にかかわらず保管場所以外で公印を押印し,又は第4条第2項の規定にかかわらず執務時間外に公印を押印(以下「持出時間外押印」という。)する特別の事情がある場合は,あらかじめ公印持出時間外押印願(様式第4号)により管守者に願い出なければならない。

2 管守者は,前項の規定により願い出があった場合において,他の事務に支障がなく,かつ,確実に管理できる場合に限り持出時間外押印を承認できるものとし,当該願い出を承認したときは,公印持出時間外押印願を決裁するものとする。

3 持出時間外押印した公印及び文書については,その責任者は,保管を厳重にし,不正使用がないよう注意するとともに,その使用状況を明らかにしておかなければならない。

(平25訓令甲49・一部改正)

(電子印影の使用)

第8条 電子計算組織を利用して文書を作成する場合において,特に必要があるときは,電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を文書に打ち出して,公印の押印に代えることができる。

2 電子印影を使用するときは,あらかじめ電子印影使用願(様式第5号)により管守者の承認を得なければならない。

3 電子印影の使用を止めようとするときは,前項の管守者に届け出て,速やかに電子計算組織から電子印影を消去しなければならない。

(平22訓令甲25・一部改正)

(公印の新調及び改刻)

第9条 管守者は,公印を新調し,又は改刻しようとするときは,公印新調改刻伺(様式第6号)により総務部長を経て,市長の決裁を受けなければならない。

2 管守者は,公印を新調し,又は改刻したときは,直ちに公印台帳を作成し,総務部長に提出しなければならない。

(公印の廃止)

第10条 管守者は,公印が摩滅,毀損その他の理由により使用に堪えなくなったとき,又は使用しなくなったときは,速やかに公印廃止伺(様式第7号)により総務部長を経て,市長の決裁を受けるとともに,廃止した公印(以下「廃印」という。)を総務部長に引き継がなければならない。

2 総務部長は,前項の規定により廃印の引継ぎを受けたときは,公印台帳から当該公印の登録を抹消するとともに,廃印した日から次に掲げる期間これを保存しておかなければならない。

(1) 市印,市長印,市長職務代理者印,市長職務執行者印,会計管理者印 永年

(2) その他の公印 5年

(平20訓令甲21・平31訓令甲4・一部改正)

(公印の告示)

第11条 管守者は,次に掲げる公印を新調し,改刻し,又は廃止したときは,速やかに公印の名称,印影,用途及び使用開始又は廃止の年月日を告示しなければならない。

(1) 市印

(2) 市長印

(3) 市長職務代理者印

(4) 市長職務執行者印

(5) 副市長印

(6) 会計管理者印

(平19訓令甲22・平20訓令甲21・平24訓令甲11・一部改正)

(公印の事故)

第12条 管守者は,公印に盗難,紛失又は偽造等の事故があったときは,直ちに公印事故届(様式第8号)を総務部長を経て,市長に提出しなければならない。

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(平成18年7月18日訓令甲第146号)

この訓令は,平成18年7月18日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第21号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日訓令甲第45号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日訓令甲第8号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成22年12月28日訓令甲第25号)

この訓令は,平成23年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令甲第10号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第11号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月13日訓令甲第16号)

この訓令は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月18日訓令甲第11号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月10日訓令甲第49号)

この訓令は,平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日訓令甲第26号)

この訓令は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし,別表市長姓印の項を改正する規定(個人番号の通知カード検認に係る部分に限る。)は,平成27年12月18日から施行し,同年10月5日から適用する。

(平成28年3月28日訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月4日訓令甲第4号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日訓令甲第1号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第12号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第16号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日訓令甲第3号)

この訓令は,令和4年3月9日から施行する。

(令和4年7月19日訓令甲第11号)

この訓令は,令和4年7月20日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第16号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18訓令甲146・平19訓令甲22・平20訓令甲21・平20訓令甲45・平22訓令甲8・平23訓令甲10・平24訓令甲11・平24訓令甲16・平25訓令甲11・平27訓令甲9・平27訓令甲26・平28訓令甲10・平31訓令甲4・令2訓令甲1・令3訓令甲12・令3訓令甲16・令4訓令甲3・令4訓令甲11・令5訓令甲16・一部改正)

名称

ひな型

書体

寸法(ミリメートル)

用途

数量

管守者

市印

画像

てん書

正方形 30

一般文書用

1

総務部長

画像

てん書

正方形 30

国民健康保険者印,介護保険者印及び障害者福祉サービス支給者印専用

1

民生部長

一般市長印

画像

てん書

正方形 30

辞令,賞状,陳情書等

1

総務部長

画像

てん書

正方形 30

辞令,賞状,陳情書等

1

総務部長

画像

れい書

正方形 25

一般文書用

1

総務部長

画像

れい書

正方形 25

一般文書用

1

総務部長

専用市長印

画像

れい書

正方形 20

各部分掌事務専用

各1

各部長

画像

れい書

正方形 20

各総合支所分掌事務専用

各1

各総合支所長

画像

れい書

正方形 20

課分掌事務専用

1

財政課長

画像

れい書

正方形 20

課分掌事務専用

1

税務課長

画像

れい書

正方形 20

課分掌事務専用

2

納税課長

画像

れい書

正方形 20

課分掌事務専用

1

人財育成課長

画像

れい書

正方形 20

園分掌事務専用

各1

各子育て支援総合施設園長

画像

れい書

正方形 20

課分掌事務専用

4

市民課長

画像

れい書

正方形 20

課分掌事務専用

各1

各総合支所市民福祉課長

画像

れい書

正方形 20

諸証明及び許可並びに戸籍事務専用

1

鳴子総合支所鬼首出張所長

画像

れい書

正方形 20

課分掌事務専用

1

保険年金課

画像

れい書

正方形 20

課分掌事務専用

1

健康推進課長

画像

れい書

正方形 20

センター分掌事務専用

1

健康推進課長

画像

れい書

正方形 20

諸証明及び許可専用

1

都市計画課長

画像

れい書

正方形 20

諸証明及び許可専用

1

建設課長

画像

れい書

正方形 20

課分掌事務専用

1

建築住宅課長

画像

れい書

正方形 20

諸証明及び許可専用

1

建築指導課長

画像

れい書

正方形 20

課分掌事務専用

1

検査課長

画像

れい書

正方形 20

諸証明専用

各1

本庁の諸証明担当課長

画像

れい書

正方形 20

市長の補助執行に係る事務又は企業職員併任事務専用

各1

補助執行をする機関又は公営企業の総務担当課長

画像

れい書

円形

径 6

在留カード検認,特別永住者証明書検認,住民基本台帳カード検認,個人番号カード検認及び国民健康保険被保険者検認事務専用

各1

市民課長,保険年金課長,各総合支所市民福祉課長及び鳴子総合支所鬼首出張所長

金券検認専用

1

高齢障がい福祉課長

納税通知書・税額変更通知書の訂正(税額訂正を除く。)専用

税務課4,各総合支所市民福祉課各1

税務課長,各総合支所市民福祉課長

市長姓印

画像

れい書

楕円形

縦 11

横 9

戸籍記載専用

1

市民課長

一般市長職務代理者印

画像

てん書

正方形 20

一般文書用

1

総務部長

画像

てん書

正方形 20

一般文書用

各1

各部長及び各総合支所長

専用市長職務代理者印

画像

れい書

正方形 20

課分掌事務専用

1

財政課長

画像

れい書

正方形 20

課分掌事務専用

1

税務課長

画像

れい書

正方形 20

課分掌事務専用

1

納税課長

画像

れい書

正方形 20

課分掌事務専用

4

市民課長

画像

れい書

正方形 20

課分掌事務専用

各1

各総合支所市民福祉課長

画像

れい書

正方形 20

諸証明及び許可並びに戸籍事務専用

1

鳴子総合支所鬼首出張所長

画像

れい書

正方形 20

課分掌事務専用

1

保険年金課

画像

れい書

正方形 20

課分掌事務専用

1

健康推進課長

画像

れい書

正方形 20

諸証明及び許可専用

1

都市計画課長

画像

れい書

正方形 20

諸証明及び許可専用

1

建設課長

画像

れい書

正方形 20

課分掌事務専用

1

建築住宅課長

画像

れい書

正方形 20

諸証明及び許可専用

1

建築指導課長

画像

れい書

正方形 20

課分掌事務専用

1

検査課長

画像

れい書

正方形 20

諸証明専用

各1

本庁の諸証明担当課長

画像

れい書

正方形 20

市長の補助執行に係る事務又は企業職員併任事務専用

各1

補助執行をする機関又は公営企業の総務担当課長

副市長印

画像

れい書

正方形 20

一般文書用

1

総務部長

画像

れい書

正方形 20

一般文書用

1

総務部長

画像

れい書

円形

径 6

在留カード検認,特別永住者証明書検認,住民基本台帳カード検認及び個人番号カード検認事務専用

各1

市民課長及び各総合支所市民福祉課長

副市長姓印

画像

れい書

楕円形

縦 11

横 9

戸籍記載専用

1

市民課長

一般社会福祉事務所長印

画像

れい書

正方形 18

一般文書用

2

社会福祉事務所長

専用社会福祉事務所長印

画像

れい書

正方形 18

各総合支所分掌事務専用

各1

各総合支所市民福祉課長

画像

れい書

正方形 18

各子育て支援総合施設分掌事務専用

各1

各子育て支援総合施設園長

部長印

画像

れい書

正方形 18

一般文書用

各1

各部長

危機管理監印

画像

れい書

正方形 18

一般文書用

1

危機管理監

総合支所長印

画像

れい書

正方形 18

一般文書用

各1

各総合支所長

公所長印

画像

れい書

正方形 15

一般文書用

各1

各公所長

子育て支援総合施設印

画像

てん書

正方形 50

修了証書用

各1

各子育て支援総合施設園長

建築主事印

画像

れい書

正方形 15

建築基準法に定める建築主事の業務専用

1

建築主事

会計管理者印

画像

てん書

正方形 20

一般文書及び現金並びに有価証券の出納事務専用

1

会計管理者

附属機関長印

画像

れい書

正方形 20

附属機関所掌事務専用

各1

各附属機関処務担当課長

(平24訓令甲11・全改)

画像

(令3訓令甲12・令4訓令甲3・一部改正)

画像

(令3訓令甲12・令4訓令甲3・一部改正)

画像

(令3訓令甲12・令4訓令甲3・一部改正)

画像

(平22訓令甲25・全改,令3訓令甲12・令4訓令甲3・一部改正)

画像

(平19訓令甲22・平20訓令甲21・平24訓令甲11・平25訓令甲11・令3訓令甲12・令4訓令甲3・一部改正)

画像

(平19訓令甲22・平20訓令甲21・平24訓令甲11・平25訓令甲11・令3訓令甲12・令4訓令甲3・一部改正)

画像

(平19訓令甲22・平20訓令甲21・平24訓令甲11・平25訓令甲11・令3訓令甲12・令4訓令甲3・一部改正)

画像

大崎市公印規程

平成18年3月31日 訓令甲第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印・広報
沿革情報
平成18年3月31日 訓令甲第14号
平成18年7月18日 訓令甲第146号
平成19年3月30日 訓令甲第22号
平成20年3月31日 訓令甲第21号
平成20年12月26日 訓令甲第45号
平成22年3月24日 訓令甲第8号
平成22年12月28日 訓令甲第25号
平成23年4月1日 訓令甲第10号
平成24年3月30日 訓令甲第11号
平成24年6月13日 訓令甲第16号
平成25年3月18日 訓令甲第11号
平成25年12月10日 訓令甲第49号
平成27年3月25日 訓令甲第9号
平成27年12月18日 訓令甲第26号
平成28年3月28日 訓令甲第10号
平成31年3月4日 訓令甲第4号
令和2年2月25日 訓令甲第1号
令和3年3月31日 訓令甲第12号
令和3年3月31日 訓令甲第16号
令和4年3月9日 訓令甲第3号
令和4年7月19日 訓令甲第11号
令和5年3月31日 訓令甲第16号