○大崎市広報発行規則

平成18年3月31日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市広報(以下「広報」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 広報の名称は,「広報おおさき」と称する。

(掲載事項)

第3条 広報には,次の事項を掲載する。

(1) 市の施策,行事等に関する事項

(2) 市の予算,決算及び財政事情等に関する事項

(3) 市民に対して周知すべき事項

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認めた事項

(発行)

第4条 広報は,定期発行とし毎月1日に発行する。ただし,特別の事情がある場合は,臨時発行又は休刊することができる。

(原稿)

第5条 広報に掲載を依頼する担当課長(以下「担当課長」という。)は,広報に掲載する原稿又は資料を作成し,毎月の原稿締切日までに広報主管課長に提出する。

(編集)

第6条 広報主管課長は,各担当より提出された原稿及び資料について,取捨選択等の整理を行い編集する。

(校正)

第7条 広報の校正は,原稿により担当課長が行い,最終校正は,広報主管課長が行う。

(配布)

第8条 広報は,市内全世帯及びその他市長が必要と認めるものに無償で配布する。

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市広報発行規則

平成18年3月31日 規則第74号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印・広報
沿革情報
平成18年3月31日 規則第74号