○大崎市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成18年3月31日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 聴聞手続

第1節 聴聞期日の通知等(第2条―第6条)

第2節 主宰者の指名(第7条)

第3節 当事者以外の者の参加手続(第8条)

第4節 代理人及び補佐人(第9条・第10条)

第5節 文書等の閲覧(第11条)

第6節 審理(第12条―第17条)

第7節 聴聞調書及び報告書(第18条―第20条)

第3章 弁明の機会の付与の手続(第21条―第23条)

第4章 補則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨等)

第1条 この規則は,市長(市長の権限に属する事務を委任された者を含む。以下同じ。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。),行政手続条例(平成7年宮城県条例第30号。以下「県条例」という。)及び大崎市行政手続条例(平成18年大崎市条例第15号。以下「条例」という。)第3章の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行うに当たり,同章第2節又は第3節に規定する手続を具体的に運用するために必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し他の法令に特別の定めがある場合は,その定めるところによる。

第2章 聴聞手続

第1節 聴聞期日の通知等

(聴聞の実施届出)

第2条 不利益処分を行おうとする所管課の課長(以下「処分課長」という。)は,聴聞実施届出書(様式第1号)により総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に届け出なければならない。

(平25規則15・一部改正)

(聴聞の期日等の決定)

第3条 総務課長は,前条の届出があったときは,速やかに聴聞の期日及び場所を決定し,処分課長に通知しなければならない。

(平25規則15・一部改正)

(聴聞の通知)

第4条 処分課長は,前条の規定により聴聞の期日等が決定したときは,聴聞通知書(様式第2号)により,速やかに不利益処分の名あて人(以下「当事者」という。)に法第15条第1項,県条例第15条第1項及び条例第15条第1項の通知を行わなければならない。

2 前項の規定は,法第17条第1項,県条例第17条第1項及び条例第17条第1項の関係人に参加を求める場合にこれを準用する。

(聴聞実施の告示)

第5条 処分課長は,前条の規定により聴聞の実施を当事者に通知したとき(法第15条第3項,県条例第15条第3項及び条例第15条第3項の掲示による場合を除く。)は,直ちに聴聞告示書(様式第3号)により,その旨を告示しなければならない。

2 前項の場合において,当事者の氏名及び住所等は,明らかにしてはならないものとする。

(聴聞の期日の変更)

第6条 当事者は,やむを得ない理由がある場合には,書面により市長に対し,聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 市長は,前項の申出により,又は職権により,聴聞の期日を変更することができる。

3 第2条から前条までの規定は,前項の聴聞の期日の変更にこれを準用する。

第2節 主宰者の指名

(主宰者)

第7条 市長は,第2条の届出があったときは,直ちに主宰者を指名しなければならない。

2 主宰者は,処分課長及び法第19条第2項,県条例第19条第2項及び条例第19条第2項各号のいずれにも該当しない課長以上の職員のうちから指名するものとする。

第3節 当事者以外の者の参加手続

(参加申請)

第8条 当事者及び第4条第2項により参加を求められた関係人以外の者であって,法第17条第1項,県条例第17条第1項及び条例第17条第1項の規定に基づき第5条の規定により告示された聴聞に参加しようとするものは,聴聞の期日の7日前までに聴聞手続参加申請書(様式第4号)により主宰者に参加の許可を申請しなければならない。

2 主宰者は,前項の参加を許可したときは,聴聞手続参加許可書(様式第5号)により,速やかに当該申請者に通知しなければならない。

第4節 代理人及び補佐人

(代理人の選定)

第9条 前条の許可を受けた者(以下「参加人」という。),当事者及び第4条第2項により参加を求められた関係人(以下「当事者等」という。)は,法第16条第1項,県条例第16条第1項及び条例第17条第2項の規定により代理人を選任したときは,代理人選任届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の代理人を解任したときは,当事者等は,代理人資格喪失届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(補佐人の出頭許可申請)

第10条 当事者等は,聴聞の期日における審理に補佐人を出頭させようとするときは,聴聞の期日の7日前までに補佐人出頭許可申請書(様式第8号)により主宰者に出頭の許可を申請しなければならない。ただし,法第22条第2項,県条例第22条第2項及び条例第22条第2項(法第25条,県条例第25条及び条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては,この限りでない。

2 主宰者は,補佐人の出頭を許可したときは,補佐人出頭許可書(様式第9号)により,速やかに当該当事者等に通知しなければならない。

第5節 文書等の閲覧

(文書等の閲覧)

第11条 当事者等は,法第18条第1項,県条例第18条第1項及び条例第18条第1項の規定により文書等の閲覧を求めるときは,文書等閲覧請求書(様式第10号)により市長に請求しなければならない。ただし,聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については,口頭で請求すれば足りるものとする。

2 市長は,前項の閲覧を許可したときは,その場で閲覧させる場合を除き,文書等閲覧通知書(様式第11号)により,速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。

3 前項の場合において,市長は,聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配意しなければならない。

4 市長は,聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に,当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項,県条例第18条第1項及び条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は,閲覧の日時及び場所を指定し,文書等閲覧通知書により当該当事者等に通知しなければならない。この場合において,主宰者は,法第22条第1項,県条例第22条第1項及び条例第22条第1項の規定に基づき,当該閲覧の日以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

第6節 審理

(審理の開始)

第12条 審理は,処分課長による聴聞の件名,不利益処分の原因となる事実及び根拠法令に関する陳述から開始しなければならない。

(陳述書の提出の方法)

第13条 法第21条第1項,県条例第21条第1項及び条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は,提出者の氏名,住所,聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行わなければならない。

(補佐人の陳述)

第14条 補佐人の陳述は,当該当事者等が直ちに取り消さないときは,当該当事者等が自ら陳述したものとみなす。

(主宰者の統理権)

第15条 主宰者は,聴聞の期日における審理を統理する。

(陳述の制限)

第16条 主宰者は,聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき,その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは,その者に対し,その陳述を制限することができる。

(秩序の維持)

第17条 主宰者は,前条に規定する場合のほか,聴聞の審理の秩序を維持するため,聴聞の審理を妨害し,又は秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を講ずることができる。

第7節 聴聞調書及び報告書

(聴聞調書)

第18条 法第24条第1項,県条例第24条第1項及び条例第24条第1項に規定する聴聞調書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者等及びこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下「聴聞関係者」という。)並びに行政庁の職員(ただし,聴聞の期日における審理が行われた場合に限る。)

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞関係者及び出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 聴聞関係者及び行政庁の職員の陳述の要旨(提出された陳述書による意見の陳述を含む。)

(7) 証拠書類等が提出されたときは,その標目

(8) 前各号に掲げるもののほか,参考となるべき事項

2 主宰者は,聴聞調書に書面,図画,写真その他適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

(令4規則17・一部改正)

(報告書)

第19条 法第24条第3項,県条例第24条第3項及び条例第24条第3項に規定する報告書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 主宰者の氏名及び職名

(3) 不利益処分の原因となる事実に対する聴聞関係者の主張

(4) 意見

(5) 理由

(令4規則17・一部改正)

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第20条 聴聞関係者は,法第24条第4項,県条例第24条第4項及び条例第24条第4項の閲覧を求めるときは,聴聞調書・報告書閲覧請求書(様式第12号)により,聴聞の終結前にあっては主宰者に,聴聞の終結後にあっては市長に申請しなければならない。

2 主宰者又は市長は,前項の閲覧を許可したときは,その場で閲覧させる場合を除き,聴聞調書・報告書閲覧通知書(様式第13号)により,速やかに閲覧の日時及び場所を当該聴聞関係者に通知しなければならない。

第3章 弁明の機会の付与の手続

(弁明の機会の通知)

第21条 市長は,法第13条第1項第2号,県条例第13条第1項第2号及び条例第13条第1項第2号の規定に基づき弁明の機会を付与しようとするときは,弁明通知書(様式第14号)により弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には,その日)の7日前までに当事者に通知しなければならない。

(弁明の代理人)

第22条 第9条の代理人に関する規定は,口頭による弁明の機会の付与を行う場合にこれを準用する。

(弁明調書)

第23条 市長は,口頭による弁明を認めたときは,弁明調書(様式第15号)を作成し,これを当事者又はその代理人に誤りのないことを確認の上,署名させなければならない。

(令4規則17・一部改正)

第4章 補則

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか,聴聞の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年古川市規則第19号),聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年松山町規則第10号),聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年三本木町規則第22号),聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年鹿島台町規則第12号),岩出山町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成10年岩出山町規則第9号),聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年鳴子町規則第16号)又は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年田尻町規則第22号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月18日規則第15号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第17号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(平25規則15・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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大崎市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成18年3月31日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成18年3月31日 規則第13号
平成25年3月18日 規則第15号
令和4年3月29日 規則第17号