○大崎市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年3月31日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め,もって住民の利便と取引の安全確保に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき,市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平24条例25・令元条例35・令元条例43・一部改正)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は,1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は,登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名,旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業,資格その他氏名,旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 市長は,前項第1号及び第2号の規定にかかわらず,外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては,記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には,当該印鑑を登録することができる。

(平24条例25・令元条例35・令元条例43・一部改正)

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,登録しようとする印鑑を持参して,自ら印鑑登録申請書により市長に申請しなければならない。ただし,疾病その他やむを得ない事由により,自ら申請することができない場合は,代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により,代理人により申請する場合は,登録申請者が自ら申請することができないことを疎明する書面及び申請を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。

(印鑑の登録)

第5条 市長は,前条第1項の申請(以下「印鑑登録申請」という。)があった場合は,登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は,印鑑登録申請の事実について,郵送により登録申請者に照会し,その回答書及び市長が適当と認める書類を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 市長は,登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合において,次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を受けることにより第1項の確認ができるときは,前項の確認方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼り付けたもの

(2) 市において既に印鑑の登録を受けている者により,登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 市長は,前2項の規定により第1項の確認をした場合は,印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録する。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名の片仮名表記

(平24条例25・平27条例47・令元条例35・令元条例43・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第6条 市長は,前条第4項の規定により印鑑登録を受けた者(以下「被登録者」という。)に印鑑登録番号を記載した印鑑登録証(以下「印鑑登録証」という。)を交付しなければならない。

2 前項の印鑑登録証は,登録申請者自らが直接受領しなければならない。ただし,疾病その他やむを得ない事由により自ら受領することができない場合は,代理人に受領させることができる。

3 第4条第2項の規定は,前項ただし書の規定により代理人に受領させる場合に準用する。

(平27条例47・一部改正)

(住基カードによる印鑑登録証)

第6条の2 前条の規定にかかわらず,大崎市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成23年大崎市条例第39号)第2条第2号に規定するサービスを利用するために必要な申請があった場合は,住民基本台帳カードに印鑑登録情報を記録することにより,印鑑登録証を交付したものとみなす。

2 前項の規定により印鑑登録証を交付したものとみなされた住民基本台帳カードの印鑑登録証(以下「住基カードによる印鑑登録証」という。)としての有効期間は,当該住民基本台帳カードの有効期間と同一とする。

3 第1項の規定による交付を受けた者に対する印鑑登録証交付手数料は,徴収しないものとする。

(平27条例47・全改,令3条例27・一部改正)

(個人番号カードによる印鑑登録証)

第6条の3 第6条の規定にかかわらず,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)の交付を受けた者から個人番号カードを利用して印鑑登録証明書の交付を受けるために必要な申請があった場合は,個人番号カードに印鑑登録情報を記録し,個人番号カードを格納するケースに印鑑登録番号を貼付することにより,印鑑登録証を交付したものとみなす。

2 前項の規定により印鑑登録証を交付したものとみなされた個人番号カード(以下「個人番号カードによる印鑑登録証」という。)の印鑑登録証としての有効期間は,当該個人番号カードの有効期間と同一とする。

3 第6条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者,前条第1項の規定により住基カードによる印鑑登録証の交付を受けた者又は次条第2項の規定により仮印鑑登録証の交付を受けた者から第1項の申請があった場合は,同項の規定を準用する。この場合において,市長は,既に交付した印鑑登録証,住基カードによる印鑑登録証又は仮印鑑登録証と引換えに個人番号カードに印鑑登録情報を記録するものとする。

4 第1項の規定による交付を受けた者に対する印鑑登録証交付手数料は,徴収しないものとする。

(平27条例47・追加,令3条例27・一部改正)

(仮印鑑登録証)

第6条の4 市長は,個人番号カードの申請をしている者から個人番号カードを利用して印鑑登録証明書の交付を受けるために必要な申請があった場合は,登録申請者の個人番号カードの申請状況について確認をしなければならない。

2 市長は,前項の規定により登録申請者が個人番号カードの申請をしていると確認できた場合において,印鑑を登録したときは,印鑑登録証の機能を有した仮印鑑登録証(以下「仮印鑑登録証」という。)を交付する。

3 仮印鑑登録証の有効期間は,交付した日から60日とする。

(平27条例47・追加,令元条例35・令3条例27・一部改正)

(印鑑登録証の再交付)

第7条 被登録者は,印鑑登録証が著しく汚損し,又は毀損した場合は,印鑑登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は,自ら又は代理人により印鑑登録証再交付申請書に当該汚損し,又は毀損した印鑑登録証を添えて,市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の申請があった場合は,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認して印鑑登録証を交付する。

(平27条例47・令3条例27・一部改正)

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 被登録者は,印鑑登録証を亡失した場合は,直ちに印鑑登録証亡失届書により,市長に届け出なければならない。

(印鑑の亡失届)

第9条 被登録者は,登録された印鑑を亡失した場合は,直ちに登録印鑑亡失届書に印鑑登録証を添えて市長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第10条 被登録者は,印鑑の登録を廃止しようとする場合は,印鑑登録廃止届書に印鑑登録証を添えて市長に届け出なければならない。

(代理人による届出)

第11条 前3条の規定による届出は,代理人に行わせることができる。この場合においては,代理人に届出させる旨を証する書面を提出しなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 市長は,印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知った場合は,職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正する。

(印鑑登録の抹消)

第13条 市長は,第8条第9条又は第10条の規定による届出があった場合は,当該届出に係る印鑑の登録を抹消する。

2 市長は,被登録者について次の各号のいずれかに該当する事実を知った場合は,職権で印鑑の登録を抹消する。この場合において,第3号又は第5号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは,被登録者にその旨を通知する。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 氏名,氏(氏に変更があった者にあっては,住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては,通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(4) 外国人住民である者が,法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が印鑑の登録を抹消すべきと認めるとき。

(平24条例25・令元条例35・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は,印鑑登録原票に登録されている印影の写しに,次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 出生の年月日

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名の片仮名表記

2 事故その他の事由により,前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は,市長が定める方法により作成することができる。

(平24条例25・令元条例35・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 被登録者又はその代理人(住基カードによる印鑑登録証を添えて申請する場合は,被登録者に限る。)は,印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は,印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請があった場合は,印鑑登録証及び当該申請の内容と印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認して,当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付し,かつ,印鑑登録証を返付する。

3 前2項の規定にかかわらず,住基カードによる印鑑登録証,個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を利用して印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は,多機能端末機(市の電子計算組織と電気通信回線で接続する民間事業者が設置する端末機をいう。)により印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(平23条例39・平24条例50・平27条例47・令元条例35・令3条例27・令5条例15・一部改正)

(閲覧の禁止)

第16条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は,閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 市長は,印鑑の登録又は証明の事務に関し,関係者に対して質問し,又は必要な事項について調査することができる。

(行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については,大崎市行政手続条例(平成18年大崎市条例第15号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年古川市条例第22号),印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年松山町条例第10号),三本木町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和49年三本木町条例第436号),鹿島台町印鑑条例(昭和54年鹿島台町条例第17号),岩出山町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年岩出山町条例第9号),鳴子町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和49年鳴子町条例第30号)又は田尻町印鑑条例(昭和51年田尻町条例第21号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年8月1日から施行する。ただし,附則第3項の規定(大崎市印鑑の登録及び証明に関する条例第6条の次に1条を加える改正規定に限る。)は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日条例第25号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月21日条例第50号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第47号)

この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和元年9月17日条例第35号)

この条例は,令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月11日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に,この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については,なお従前の例による。

(令和3年9月27日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

大崎市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年3月31日 条例第16号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第16号
平成23年12月20日 条例第39号
平成24年7月2日 条例第25号
平成24年12月21日 条例第50号
平成27年12月18日 条例第47号
令和元年9月17日 条例第35号
令和元年12月11日 条例第43号
令和3年9月27日 条例第27号
令和5年6月30日 条例第15号