○大崎市認可地縁団体印鑑条例
平成18年3月31日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等の印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録者の資格等)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は,認可地縁団体の代表者とする。ただし,次に掲げる者が選任されているときは,当該者とする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘの職務代行者
(2) 法第260条の9の仮代表者
(3) 法第260条の10の特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25の清算人
2 登録を受けることができる印鑑は,1認可地縁団体につき1個とする。
(平20条例52・平22条例24・一部改正)
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体の代表者及び前条第1項各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)であって,印鑑の登録を受けようとするものは,自ら登録を受けようとする印鑑を持参し,規則で定めるところにより,市長に申請しなければならない。
(登録申請の不受理)
第4条 市長は,登録申請に係る印鑑が,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該登録申請を受理しないものとする。
(1) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名,氏若しくは名若しくは氏名の一部のいずれも表されていないもの
(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 印影が不鮮明なもの,縁のないもの又は文字の判読が困難なもの
(5) 他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑又は他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めるもの
(印鑑登録原票)
第5条 市長は,登録申請を受理したときは,印鑑登録原票に,印影のほか次に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録者の資格
(7) 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)の氏名
(8) 印鑑登録者の生年月日
(9) 印鑑登録者の住所
(10) 前各号に掲げるもののほか,印鑑の登録に関し必要な事項
(平22条例24・一部改正)
(登録事項の修正)
第6条 市長は,法第260条の2第10項の規定に基づき告示した事項に関し同条第11項の規定に基づく変更の届出があったときは,第8条第1項各号のいずれかに該当するときを除き,当該届出の記載に基づいて印鑑登録原票の記載を修正するものとする。
(登録廃止の申請等)
第7条 印鑑登録者は,印鑑の登録を廃止しようとするときは,自ら登録されている印鑑(以下「登録印鑑」という。)を持参し,規則で定めるところにより,市長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は,登録印鑑を亡失したときは,規則で定めるところにより,直ちに,自ら市長に届け出なければならない。
(1) 前条第1項の規定に基づく印鑑の登録の廃止の申請を受理したとき。
(2) 前条第2項の規定に基づく登録印鑑の亡失の届出を受理