○大崎市住居表示に関する規則
平成18年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)及び大崎市住居表示に関する条例(平成18年大崎市条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき,住居の表示に関し,必要な事項を定めるものとする。
(住居表示を必要とする建物その他の工作物)
第2条 条例第3条第1項の規定により,住居表示を必要とする建物その他の工作物は,次に掲げるものとする。
(1) 建物
ア 住宅 住居を目的とする建物及びこれに類するもの
イ 事務所 官公署,各種法人の事務所及びこれに類するもの
ウ 事業所 工場,作業所,倉庫及びこれに類するもの
エ 店舗 デパート,商店及びこれに類するもの
オ 公共施設 学校,病院,美術館,保護福祉施設及びこれに類するもの
(2) 工作物
ア 観覧のための工作物,野球場,競技場及びこれに類するもの
イ 地下又は高架工作物,地下室,記念塔及びこれに類するもの
(住居表示台帳及び登載事項)
第3条 法第9条第1項の規定により備え付ける住居表示台帳は,町別とし,各街区ごとに縮尺500分の1の図面により作成するものとする。
2 住居表示台帳に登載する事項は,次のとおりとする。
(1) 町名
(2) 基礎番号
(3) 街区番号及び住居番号
(4) 住居表示を必要とする建物その他の工作物
(5) 道路,水路,鉄道等の恒久的な施設又は著名な地物
(実態調査)
第4条 市長は,住居表示の正確な実施を図るため,次の各号のいずれかに該当する場合は,実態調査をするものとする。
(2) 住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めたとき。
(表示の様式)
第5条 法第8条第1項による表示板の様式及び規格は,住居表示整備実施基準による。
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。