○大崎市住居表示に関する規則

平成18年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)及び大崎市住居表示に関する条例(平成18年大崎市条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき,住居の表示に関し,必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物その他の工作物)

第2条 条例第3条第1項の規定により,住居表示を必要とする建物その他の工作物は,次に掲げるものとする。

(1) 建物

 住宅 住居を目的とする建物及びこれに類するもの

 事務所 官公署,各種法人の事務所及びこれに類するもの

 事業所 工場,作業所,倉庫及びこれに類するもの

 店舗 デパート,商店及びこれに類するもの

 公共施設 学校,病院,美術館,保護福祉施設及びこれに類するもの

(2) 工作物

 観覧のための工作物,野球場,競技場及びこれに類するもの

 地下又は高架工作物,地下室,記念塔及びこれに類するもの

(住居表示台帳及び登載事項)

第3条 法第9条第1項の規定により備え付ける住居表示台帳は,町別とし,各街区ごとに縮尺500分の1の図面により作成するものとする。

2 住居表示台帳に登載する事項は,次のとおりとする。

(1) 町名

(2) 基礎番号

(3) 街区番号及び住居番号

(4) 住居表示を必要とする建物その他の工作物

(5) 道路,水路,鉄道等の恒久的な施設又は著名な地物

(実態調査)

第4条 市長は,住居表示の正確な実施を図るため,次の各号のいずれかに該当する場合は,実態調査をするものとする。

(1) 条例第3条第1項の届出又は同条第2項の届出があったとき。

(2) 住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めたとき。

(表示の様式)

第5条 法第8条第1項による表示板の様式及び規格は,住居表示整備実施基準による。

(通知等)

第6条 条例及びこの規則に基づく通知及び届出は,文書によるものとする。

2 前項の文書は,次に掲げる様式とする。

(1) 条例第2条及び第3条第4項による通知書 様式第1号

(2) 条例第3条第1項による届出書 様式第2号

(3) 条例第3条第2項による届出書 様式第3号

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

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大崎市住居表示に関する規則

平成18年3月31日 規則第17号

(平成18年3月31日施行)