○大崎市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成18年3月31日

訓令甲第21号

(趣旨)

第1条 この規程は,住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の安全性を確保するため,住基ネットの運用が行われる室への入退室に関し必要な事項を定めるものとする。

(入退室管理を行う室)

第2条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室において,それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル1

業務端末を設置している民生部市民課及び総合支所市民福祉課の事務室

レベル2

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ,セキュリティ情報等を保管する民生部市民課金庫室,サーバ,ネットワーク機器を設置している東庁舎電算室

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた,入退室管理の方法は,次のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル1

入退室を行う場合には,入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために入退室者には,名札の着用を義務付ける。

レベル2

入退室を行う場合には,入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが,その都度鍵を用いて行う。識別を行うために入退室者には,名札の着用を義務付ける。また,入退室に関する記録を行う。

(平19訓令甲57・平25訓令甲13・一部改正)

(入退室管理者)

第3条 入退室管理者は,民生部市民課事務室及び金庫室にあっては民生部市民課長,総合支所市民福祉課事務室にあっては総合支所市民福祉課長とし,東庁舎電算室にあっては市民協働推進部デジタル戦略課長をもって充てる。

2 入退室管理者は,前条の規定に基づく入退室の管理を行うほか,必要な措置を講じなければならない。

(平19訓令甲57・平25訓令甲13・令5訓令甲16・一部改正)

(鍵の管理)

第4条 鍵の管理は,入退室管理者が行う。

2 入退室管理者は,セキュリティ区分のレベル2に係る室については,事前に許可を与えた上で,鍵を貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第5条 入退室管理者は,セキュリティ区分のレベル2に係る室については,住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理簿(別記様式)を作成し,これを3年間保存するものとする。

(指示)

第6条 セキュリティ統括責任者は,入退室管理者から入退室管理の状況について報告を聴取し,必要な指示を行うものとする。

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第57号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令甲第13号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第16号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

画像

大崎市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成18年3月31日 訓令甲第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成18年3月31日 訓令甲第21号
平成19年3月30日 訓令甲第57号
平成25年3月18日 訓令甲第13号
令和5年3月31日 訓令甲第16号