○大崎市防災会議条例
平成18年3月31日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき大崎市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 大崎市地域防災計画を作成し,及びその実施を推進すること。
(2) 大崎市水防計画その他水防に関し,重要な事項を調査審議すること。
(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し,市長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平24条例30・一部改正)
(組織等)
第3条 防災会議は,会長,副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は市長,副会長は副市長をもって充てる。
3 会長は,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
5 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 宮城県知事部局の職員
(3) 宮城県警察の警察官
(4) 市の職員
(5) 教育長
(6) 消防長及び消防団長
(7) 自衛隊の部隊又は機関の長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員
(9) 住民を代表する者及び自主防災組織を構成する者
(10) 学識経験者
(11) 前各号に掲げるもののほか,市長が防災上必要と認める者
6 前項の委員の定数は,60人以内とする。
7 第5項の委員の任期は,2年とする。ただし,役職によって委嘱を受けた委員の任期は在職期間とし,補欠の委員の任期は,その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は,再任されることができる。
(平19条例25・平24条例30・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。
2 専門委員は,関係地方行政機関の職員,宮城県の職員,市の職員,関係指定公共機関の職員及び学識経験者のうちから市長が委嘱又は任命する。
3 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。
(幹事)
第5条 防災会議に幹事を置くことができる。
2 幹事は,委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱又は任命する。
3 幹事は,防災会議の所掌事務について,委員及び専門委員を補佐する。
(地域防災会議)
第6条 防災会議のほか,地域防災会議を置くことができる。
2 地域防災会議については,別に定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,防災会議の議事,その他防災会議の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。