○大崎市災害対策本部条例

平成18年3月31日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき,大崎市災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例31・一部改正)

(組織)

第2条 災害対策本部長は,災害対策本部の事務を総括し,本部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は,災害対策本部長を補佐し,災害対策本部長に事故があるときは,その職務を代理する。

3 災害対策本部員は,災害対策本部長の命を受け,災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は,必要と認めるときは,災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は,災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き,災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は,部の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 災害対策本部長は,必要と認めるときは,現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)を置くことができる。

2 現地本部に属すべき現地災害対策本部員(以下「現地本部員」という。)は,災害対策本部長が指名する。

3 現地本部に現地災害対策本部長(以下「現地本部長」という。)を置き,災害対策本部長の指名する現地本部員がこれに当たる。

4 現地本部長は,現地本部の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,災害対策本部に関し必要な事項は,災害対策本部長が定める。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平成24年9月18日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

大崎市災害対策本部条例

平成18年3月31日 条例第20号

(平成24年9月18日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策・国民保護
沿革情報
平成18年3月31日 条例第20号
平成24年9月18日 条例第31号