○大崎市三本木防災センター条例

平成18年3月31日

条例第21号

(設置)

第1条 洪水時における水防活動その他災害時等の緊急復旧活動を実施する拠点とすることを目的として大崎市三本木防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市三本木防災センター

大崎市三本木字廻山65番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,防災センターの管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市三本木防災センター条例

平成18年3月31日 条例第21号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策・国民保護
沿革情報
平成18年3月31日 条例第21号