○大崎市地域安全条例

平成18年3月31日

条例第23号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 交通安全対策(第5条―第12条)

第3章 生活安全対策(第13条―第15条)

第4章 青少年対策(第16条・第17条)

第5章 雑則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,市,市民,交通安全・生活安全関係機関・団体等が一体となって,市民の安全意識の高揚と自主的な安全活動により,地域における犯罪や事故の防止,青少年非行の防止等を図り,もって安全で安心できる住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは,市に住所を有する者,市内に滞在する者,市内に所在する土地,建物,店舗,事業所等の所有者又は管理者及び事業所等に勤務する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は,この条例の目的を達成するため,市民の安全意識の高揚及び地域の安全確保に関し,必要な施策の実施に努めなければならない。

2 市は,前項の施策の実施に当たっては,警察署その他必要な関係機関,団体等と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は,自らの安全確保及び自主的な地域安全活動の推進に努めるとともに,市が実施する各種安全施策に協力するものとする。

第2章 交通安全対策

(交通安全教育の推進)

第5条 市は,交通安全に関する知識の高揚及び交通安全思想の普及を図るため,家庭,地域,事業所及び学校等における交通安全に関する教育活動を推進するものとする。

2 前項の推進に当たっては,交通指導隊及び交通指導員の効果的運用に努めるほか,警察署,交通安全関係機関・団体等と連携を図り,体系的な交通安全教育システムの構築に努め,健全な交通社会人の育成を図るものとする。

(良好な道路交通環境の確保)

第6条 市は,市管理に係る道路の歩行者保護施設の整備を図るなど,良好で安全快適な道路環境の実現に努めなければならない。

2 市は,道路における良好な交通環境の実現を図るため,必要があると認めるときは,関係行政機関等に対し,必要な措置をとるよう要請するものとする。

(広報啓発及び情報の提供)

第7条 市は,市民に対し,交通安全に関する広報啓発活動を行うほか,交通安全に資する必要な情報を随時,適切に提供するものとする。

(交通安全モデル地区の指定)

第8条 市は,市民の交通安全意識の高揚を図るため,一定の地区を交通安全モデル地区として指定することができる。

2 前項に規定する交通安全モデル地区を指定する場合は,当該地区の市民,交通安全関係機関・団体等と協議の上,指定するものとする。

3 市は,前項の指定をしたときは,市広報紙等により周知するものとする。

4 市は,モデル地区の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは,当該地区の市民,交通安全関係機関・団体等と協議の上,指定を解除することができる。

(暴走族根絶の推進)

第9条 市は,暴走行為や暴走族の根絶を図るため,警察署,交通安全関係機関・団体等と連携し,広報活動の推進に努めなければならない。

2 市は,暴走行為の発生又はそのおそれがあると認められるときは,家庭,学校,地域及び交通安全関係機関・団体等と一体となって,その講ずるべき対策を検討し,暴走族の根絶の徹底に努めなければならない。

(推進協議会の設置)

第10条 市は,交通安全の総合的かつ効果的な推進を図るため,大崎市交通安全推進協議会を設置する。

(団体への支援等)

第11条 市は,交通安全の推進に関する活動を行う団体に対し,支援等を行うことができる。

(交通死亡事故等発生多発時の措置)

第12条 市は,交通死亡事故又は重大な交通事故が多発したときは,警察署,交通安全関係機関・団体等と協議し,交通事故を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

2 市は,交通死亡事故が連続的に発生し,緊急に交通安全対策を講ずる必要がある場合は,大崎市交通安全推進協議会を開催し対策を協議するほか,必要に応じて交通死亡事故に関する非常事態を宣言するなど,警察署,交通安全関係機関・団体等と一体となり,交通死亡事故防止対策を講ずるものとする。

第3章 生活安全対策

(生活安全施策の推進)

第13条 市は,生活安全に関する知識の高揚及び生活安全思想の普及を図るため,生活安全に関する施策の推進を図るものとする。

2 前項の施策の推進に当たっては,警察署,生活安全関係機関・団体等と連携を図り地域生活安全の効果的運用に努めるものとする。

(広報啓発及び情報の提供)

第14条 市は,市民に対し,生活安全に関する広報啓発活動を行うほか,生活安全に資する必要な情報を随時,適切に提供するものとする。

(生活安全モデル地区の指定)

第15条 市は,市民の生活の安全を確保するため,必要があると認めるときは,一定の地区を生活安全モデル地区として指定することができる。

2 前項に規定する生活安全モデル地区を指定する場合は,当該地区の市民,生活安全関係機関・団体等と協議の上,指定するものとする。

3 市は,前項の指定をしたときは,市広報紙等により周知するものとする。

4 市は,モデル地区の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは,当該地区の市民,生活安全関係機関・団体等と協議の上,指定を解除することができる。

第4章 青少年対策

(青少年の非行防止活動)

第16条 市は,青少年の非行を防止するため,警察署及び青少年の健全育成に携わる関係機関,団体等と連携し,有害環境の浄化及び広報啓発活動の推進に努めるものとする。

(薬物乱用の防止)

第17条 市は,青少年の薬物乱用を防止するため,薬物の有害性及び危険性に関する広報啓発活動の推進に努めるものとする。

第5章 雑則

(顕彰)

第18条 市は,地域安全活動に顕著な功績のあった者に対し顕彰を行うことができるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市地域安全条例

平成18年3月31日 条例第23号

(平成18年3月31日施行)