○大崎市交通指導隊条例

平成18年3月31日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は,市における道路交通の安全を保持するため,大崎市交通指導隊(以下「指導隊」という。)を設置し,組織,隊員の任務,定数,任命,服務,報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 指導隊の組織及び定数は,次のとおりとする。

(1) 古川分隊 70人以内

(2) 松山分隊 15人以内

(3) 三本木分隊 20人以内

(4) 鹿島台分隊 22人以内

(5) 岩出山分隊 30人以内

(6) 鳴子分隊 35人以内

(7) 田尻分隊 30人以内

2 指導隊に隊長,副隊長,分隊長,副分隊長及び班長を置く。

(平24条例2・一部改正)

(任務)

第3条 指導隊の隊員(以下「隊員」という。)は,市長の命により交通安全関係団体及び警察機関等との緊密な連携を図り,交通安全の指導を行い,もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

(任命)

第4条 隊員は,次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市内に居住する18歳以上の者。ただし,特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(2) 人格高潔,身体強健であって交通法規に通じ,かつ,指導力を有する者

(令4条例5・一部改正)

(任期)

第5条 隊員の任期は,3年とする。ただし,補欠の隊員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 隊員は,再任されることができる。

(分限)

第6条 隊員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,市長は,その意に反しこれを免職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪え得ないとき。

(2) 前号のほか,隊員として必要な適格性を欠くとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,隊員の義務に違反したとき。

(報酬)

第7条 隊員に別表に定める報酬を支給する。

(平24条例2・一部改正)

(費用弁償)

第8条 隊員が交通安全の指導,訓練等の任務に従事したときは,費用弁償として1日につき3,000円を支給する。

(平24条例2・追加)

(公務災害補償等)

第9条 隊員の公務上の災害に対しては,大崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年大崎市条例第58号。以下この条において「災害補償条例」という。)によりその損害を補償する。この場合において,災害補償条例第5条の補償基礎額については,同条の規定にかかわらず,非常勤消防団員等に係る損害賠償の例により定めるものとする。

(平19条例24・一部改正,平24条例2・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平21条例5・旧第10条繰上,平24条例2・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(任期の特例)

2 第5条の規定にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に任命される者の任期は,任命の日から平成21年3月31日までとする。

(経過措置)

3 施行日の前日までに,合併前の古川市交通指導隊条例(昭和42年古川市条例第7号),松山町交通指導隊条例(昭和42年松山町条例第5号),三本木町交通指導隊条例(昭和41年三本木町条例第249号),鹿島台町交通指導隊条例(昭和61年鹿島台町条例第10号),岩出山町交通指導隊条例(昭和42年岩出山町条例第28号),鳴子町交通安全指導員条例(昭和42年鳴子町条例第1号)又は田尻町交通指導隊条例(昭和41年田尻町条例第23号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年3月4日条例第5号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第2号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日条例第5号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平24条例2・全改)

職名

報酬額

隊長

年額90,000円

副隊長又は分隊長

年額75,000円

副分隊長

年額61,000円

班長

年額41,000円

隊員

年額38,000円

大崎市交通指導隊条例

平成18年3月31日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成18年3月31日 条例第22号
平成19年3月16日 条例第24号
平成21年3月4日 条例第5号
平成24年3月8日 条例第2号
令和4年3月2日 条例第5号